古物営業の許可について②

こちらでは申請に必要な管理者や提出書類などについて説明しています。

申請するのに資格などは必要?管理者とは?

営業所又は古物市場ごとに一人の管理者の選任が必要です。ただこちらの管理者は個人事業主や一人会社の

代表者でも問題ありませんので自分一人でも可能です。

ただ、管理者は営業所に常勤して業務を管理するものでなければならないため、営業所への通勤が

困難な方の選任はできません。

また、管理者には欠格要件が定められており、未成年者、暴力団関係者、心身の故障があり管理者

としての業務を行うことが難しい方はなることができません。

管理者に資格などは必要ありませんが、取り扱う古物が不正品であるかの判断するために必要な

知識、技術などが求めれらてきます。

特に自動車や自動二輪、美術品などを扱う場合は申請の際に経験などが問われる可能性があります。

営業所などの事務所は必要?

古物営業許可では営業所が必要です。この営業所とは古物の買入や仕入れ、交換を行う拠点であり、

インターネット事業のみの場合は事務作業を行う場所を指します。

賃貸物件の場合は注意が必要で、「居住専用」の賃貸の場合、管理会社や賃貸人からのこの事業の

営業所として使用していい旨、事前に承諾をもらい、使用承諾書を入手することが必要です。

申請に必要な書類

・古物営業許可申請書

加えて添付書類として以下のものが求められます。

【個人の場合】
・略歴書(最近5年間/本人と営業所の管理者のものが必要)

・本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要)

・欠格事項に該当しない旨を記載した誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)

・身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要)

・営業所の賃貸借契約書

・保管場所の賃貸借契約書

・URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)

【法人の場合】
・定款
※目的に「古物営業法による古物商」
・登記事項証明書
※目的に「古物営業法による古物商」
・略歴書(最近5年間/役員全員と営業所の管理者のものが必要)

・本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)

・欠格事項に該当しない旨を記載した誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)

・身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)

・営業所の賃貸借契約書

・保管場所の賃貸借契約書(自動車などの場合)

・URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)

都道府県により一部追加資料を求められる場合もありますので、申請の際は確認が必要です。

申請先

主たる営業所の所在地の管轄警察署長を経由して公安委員会へ申請します。

手数料

新規 許可の対する審査  19,000円

許可証の再交付      1,300円

許可証の書換       1,500円