古物営業の許可について①

フリマアプリなどで商品を仕入れして転売をする副業を考えている方、リサイクルショップを始めようかと考えている方などに対して、古物営業許可の種類、許可の申請方法などをまとめて解説します。

古物営業許可を取る必要がある場合とは?

基本的に古物(定義は次の項参照)の売買をして、利益を出そうという意思があり、

繰り返し売買を行う場合は、古物免許が必要となります。

例えば、

・古物を買い取って売る。

・ネットオークションで購入したものをネット上で売る。

・古物を買い取って修理して売る。

・古物を買い取って部品だけを売る。

・国内で買い取った古物を国外に輸出して売る。

逆にいますと、自分の家にある不要品をフリーマーケットに出品するような行為の場合や、

他にも自分が海外でかってきたものを国内で売る行為については、古物営業許可が不要となります。

※こちらでは触れませんが古物商間での売買(古物市場主)や古物の売買をするものとの間でオークションシステムを提供するものも許可、届出が必要となります。

古物の定義は?

「古物」とは

①一度使用された物品②使用されていない物品で使用のために取得されたもの③これらの物品に幾分かの手入れをしたものと定義されております。  

 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物営業法  第2条第1項

また、「古物営業法」の目的は、

「盗品等の売買の防止、速やかな発見を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制を行い、

もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的としている」と

定義されています。従いまして、盗難される恐れのあるもの、盗難されても容易に発見できるものなどは除かれています。

実体のない電子チケット、食品・お酒などの消費したらなくなるもの、

航空機や鉄道車両、総トン数20トンを超えるような船舶などは除外されています。

古物の区分

古物営業法施行規則により、古物は13品目に分類されます。

一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)

二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)

三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)

四 自動車(その部分品を含む。)

五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)

六 自転車類(その部分品を含む。)

七 写真機類(写真機、光学器等)

八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)

九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)

十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)

十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)

十二 書籍

十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)

許可申請をする際に、上記13の区分から選択をして申請を行います。

次の項で具体的な申請手続きを記載していきます。