不法就労活動とは?
不法就労とは、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、
日本に在留している外国人が所持している在留資格に違反する就労活動及び
不法に日本に入国した者や不法に日本に残留しているものが行う報酬その他の収入を伴う活動を指しています。
具体的には、以下の3つのパターンに分類されます。
- 不法滞在者の就労
不法な手段で入国した人が就労する場合も当然不法就労となりますが、有効な在留資格があっても、その資格が失効し、不法滞在状態での就労した場合、不法就労とされます。たとえば在留資格の更新を忘れて失効してしまった状態で働き続ける場合が該当します。また、退去強制されることがすでに決まっている方が、働くことも不法就労となります。 - 働く許可がない状態での就労
在留資格を持っている場合でも、資格の範囲を超えて就労することは不法就労にあたります。たとえば、観光目的の短期滞在中に就労する場合や、留学生が許可を受けずに働く場合が該当します。 - 資格範囲を超えた就労
入管法上、外国人が日本で働くには、労働可能な在留資格が必要が、所持している在留資格の範囲を超えて働くことは不法就労に該当します。
以下の場合が該当します。
・外国料理店のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人がとして働くことを認められた人が機械工場で単純労働者として働く
・留学生が「資格外活動許可」で定められた範囲(週28時間以内)を超えて働く場合など
罰則は?
外国人本人への罰則は、不法就労に従事していた外国人への不法就労の程度により異なります。
在留資格で認められない活動を「専ら行っていると明らかに認められるもの」には、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処され、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金が併科されます。
また、その活動の程度が低い場合にも、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは2百万円以下の罰金に処され、又は懲役若しくは禁錮及び罰金が併科されます。
それ以外にも、外国人本人の退去強制処分や在留資格更新が認められないなどの状況も発生します。
まとめ
不法就労は外国人本人への影響も大きいため、在留期間の更新漏れなどが発生した場合には、早急に対応することが必要です。
また雇用者側も、不法就労を未然も防止するためにも採用時のチェックを徹底することが重要となります。
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