外国人労働者の増加に伴い、日本では不法就労の問題が深刻化しています。不法就労助長罪は、適切な在留資格確認を怠る企業に対して罰則を科す法律です。この記事では、不法就労助長罪の概要、企業への罰則、リスク回避のための対策について解説します。企業が法令を遵守し、適切な雇用管理を行うための基礎知識としてご活用ください。
不法就労助長罪とは
不法就労助長罪は、日本の入国管理法に基づき、不法就労を助長または支援した者に対して適用される罰則です。不法就労とは、適切な在留資格がない外国人が就労することを指します。詳細については、以前の「不法就労とは?」の記事もご参考ください。
不法就労助長罪の対象者
出入国管理法および難民認定法第73条の2第1項では、不法就労助長罪に該当する対象者を以下のように定めています:
- 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
- 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
- 業として、外国人に不動就労をさせる行為または前号の行為に関しあっせんをした者
さらに、以下の事項を「知らなかった」では通用せず、過失がなかったことを除いて処罰を免れることはできません。
- 外国人が在留資格を得ていないまま働いていた
- 資格外活動許可がなかった
- 在留期限が過ぎていた、または不法入国・不法滞在者であった
雇用主への罰則
不法就労助長罪が認定されると、企業には3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。これに加え、社会的信用や企業イメージにも悪影響を及ぼすリスクがあります。さらに、外国人が事業主でありながら不法就労者を雇用していた場合、当該外国人事業主は退去強制の対象となり、事業の継続が困難になる場合もあります。
「知らなかった」は通用しない
不法就労助長罪では、雇用企業が当該外国人の不法滞在を「知らなかった」としても通用しません。雇用前や雇用中に、外国人労働者が適切な在留資格を持ち、正規在留者であることを確認することが必須です。確認が困難な場合は、当該外国人労働者の退職させる必要があります。
企業ができる対策
企業が不法就労助長罪のリスクを回避するための基本対策は以下の通りです。
1. 在留カードの確認
外国人労働者の雇用時には、在留カードやパスポートを提示してもらい、在留資格や在留期限、資格外活動許可の有無などを確認します。在留カードには偽造や改ざんのリスクもあるため、ホログラムや透かしなどの確認することが重要です。さらに、「在留カード等番号失効情報照会サイト」や「在留カード等読取アプリケーション」を使用し、確認を徹底しましょう。
- 在留カード等番号失効情報照会サイト問合せ
- 在留カード読取アプリケーション在留カード等読取アプリケーション サポートページ | 出入国在留管理庁
- 出入国在留管理庁ホームページ「不法就労防止にご協力下さい」(PDFファイル)(外部サイト)
2. 外国人雇用状況の届出を提出
外国人雇用状況については、管轄のハローワークに届出を行うことが義務付けられています。詳細は以下の関連コラムをご参照ください。
まとめ
不法就労助長罪の違反は企業に大きなリスクをもたらします。適切な対策を講じ、外国人雇用の際には法令を遵守することが企業の信頼維持に不可欠です。
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