宅地建物取引業免許の欠格要件を詳しく解説|取得前に確認すべき条件

宅地建物取引業(宅建業)の免許を取得するためには、いくつかの重要な要件を満たさなければなりません。以下では取得の前提となるこれに該当していたら許可を得ることができない条件(欠格要件)について解説いたします。

欠格要件とは?免許取得のために知っておくべき基本

宅建業免許の欠格要件とは、免許を取得する上で不適格とされる条件を指します。申請者がこれらの要件に該当する場合、免許の交付が認められません。法人の場合は、代表者や役員、支店長なども対象となるため、組織全体での確認が必要です。

宅建業免許の欠格事由

以下に、宅建業免許の欠格要件を詳しく解説します。

1. 免許取消処分後の再申請制限

過去に免許を不正取得したり、不正行為や業務停止処分違反により免許を取り消された場合、取り消し後5年間は新たな免許を受けることができません。また、免許取消処分の聴聞中に廃業届を提出した場合も同様に5年間の制限が課されます。

2. 犯罪の経歴

以下のような犯罪を犯し刑を受けた場合も、免許取得が制限されます。

  • 禁錮以上の刑に処せられた場合
  • 宅地建物取引業違反等により罰金の刑を受けた場合

これらの場合、刑の執行終了、執行を受けることがなくなった日から5年間は免許申請が認められません。

3. 暴力団との関係

申請者が暴力団員、またはその関係者である場合、免許取得は認められません。不動産取引の公正性を保つため、暴力団との関係は厳しく排除されています。

こちらも5年間は免許を受けられません。

4. 財産管理能力の欠如

破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない場合も欠格要件に該当します。ただし、復権を得た場合は申請が可能です。

5. 不正行為の可能性

  • 宅建業に関して不正または不誠実な行為をする恐れがあると判断された場合

6.業務遂行が難しい場合

  • 心身の故障により適切な業務遂行が困難とされる場合

6. 専任の取引士の未設置

事務所ごとに専任の宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。従業員5名に対して1名以上の専任取引士が必要です。これを満たさない場合も欠格要件に該当します。

免許取得を目指す方へのサポート

「申請手続きの詳細を確認したい」とお考えの方は、専門家に相談することをおすすめします。アクティオパートナーズ行政書士事務所では、個々の状況に応じた詳細なアドバイスを提供し、宅建業免許取得をサポートします。