欠格事由に当たらないか確認する。
まずは、免許を受けようとする方が、欠格事由に該当しないか確認をします。一つでも該当してしまうと申請が拒否されてしまいます。
こちらは申請者だけでなく、法人の役員や法定代理人、政令使用人(支店長など)も対象となります。
【5年間免許を受けられない場合】
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
→以前免許取り消し処分を受けている
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
→なにかの不正により免許を取り消されそうになったので、取り消される前に自ら廃業して、再度免許を受けようとした場合
・禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
→罰金の刑については、傷害罪や暴行罪のような暴力を伴う犯罪や宅建業法違反、背任罪で罰金を受けた場合
・暴力団の構成員等である場合
・免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
【その他】
・破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない場合
→自身の財産を管理することができない者、復権を得た場合はすぐに申請ができます。
・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
・心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない場合
→宅建業を営むにあたり、必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないもの。
・事務所に専任の取引士を設置していない場合
→事務所ごとに業務の従事する者の5名に1名以上の成年者であり専任の取引士が必要