宅地建物取引業免許を取得するための要件とは?

宅地建物取引業(以下、宅建業)の免許を取得するためには、法律で定められた複数の要件を満たす必要があります。本記事では、免許取得に必要な要件を詳しく解説し、スムーズな申請のポイントをご紹介します。行政書士事務所のサポートを活用することで、複雑な手続きも効率的に進めることが可能です。

人的要件:専任の宅地建物取引士と政令使用人

宅建業を営むには、専任の宅地建物取引士(以下、取引士)の配置が必須です。また、政令で定められた使用人の配置も必要となる場合があります。

専任の宅地建物取引士の条件

  • 常勤性:事務所に常に勤務していること。
  • 専従性:宅建業以外の業務に従事していないこと。

例えば、他社で役員を務めている方や兼業している方は、専任の取引士として認められません。事務所ごとに、従業員5名につき1名以上の専任の取引士を配置する必要があります。

政令使用人の役割

政令使用人とは、支店や営業所の管理責任者を指します。事務所を適切に運営するための体制整備が求められます。免許申請書である代表取締役が常勤する場合は、政令使用人を設置する必要はありませんが、常勤できない本店、使用がある場合は政令使用人を設置する必要があります。

詳細は、専任の宅地建物取引士については以下のコラムをご参照ください。

事務所の要件:適切な設備と専用スペース

宅建業を営む事務所は、以下の要件を満たす必要があります。

事務所の基本条件

  • 専用スペース:仮設建物や一般住宅の一部では原則認められません。
  • 必要な設備:応接セット、従業員分の机と椅子、固定電話などが必要です。

共有事務所の注意点

複数の法人が同じ場所を事務所として使用する場合、それぞれの事務所が独立していることが条件です。具体的には、

  • 固定式の間仕切りがある。
  • 他の事務所を通らずに出入りできる。

これらの要件を満たさない場合、事務所の移転や再配置を検討する必要があります。

一つの事務所を共有したり、住宅の一部を事務所とする場合、レンタルオフィスなどを利用する場合は、事務所としての要件を満たしているか事前に申請する行政庁へ相談することが必要です。

また、支店のみで宅建業を営む場合、本店も宅建業の事務所として扱われますので、事務所要件を満たす必要があることに注意が必要です。

営業保証金の供託または保証協会への加入

取引の安全性を確保するため、宅建業者は営業保証金の供託または保証協会への加入が必要です。

営業保証金の供託

  • 主たる事務所(本店):1,000万円
  • 支店:1箇所につき500万円

供託所に金銭を供託し、その証明を免許権者に提出する必要があります。

保証協会への加入

営業保証金の代わりに保証協会へ加入することで、供託金の負担を軽減できます。弁済業務保証金分担金を支払うことで加入が可能です。

  • 主たる事務所:60万円
  • 支店:1箇所につき30万円

欠格要件に該当しないこと

宅建業免許を取得するには、申請者が欠格要件に該当しないことが求められます。欠格要件には以下が含まれます。

  • 過去5年以内に一定の犯罪で罰金刑以上の処分を受けていない。
  • 暴力団員でない。
  • 破産者で復権を得ていない。

詳細は、以下のコラムをご参照ください。

その他の要件:定款の事業目的

法人で宅建業免許を申請する場合、定款、履歴事項全部証明書の目的欄に「宅地建物取引業」「不動産の売買、媒介」など旨が明記されている必要があります。このような記載がない場合は定款変更、登記事項の変更が必要となりますので事前に手続きを行いましょう。

専門家のサポートでスムーズな免許取得を!

宅建業免許の取得には、複雑な要件や手続きが伴います。アクティオパートナーズ行政書士事務所では、以下のサービスを提供しています。

  • 要件確認とアドバイス:専任の取引士や事務所の要件に関する相談。
  • 書類作成と提出:正確な書類作成と申請代行。
  • 保証金や保証協会加入のサポート:必要な手続きの案内とサポート。

お気軽にご相談ください。スムーズな免許取得を全力でサポートいたします。