宅地建物取引業免許の区分と有効期間

免許の区分

宅地建物取引業の免許は2種類に分けられ、知事免許と大臣免許の2種類があります。

ただ、知事免許と大臣免許の違いにより、扱える業務の種類などに違いはありません。

知事免許とは、都道府県知事から付与される免許で、1つの都道府県の区域内に事務所を設置する場合に取得します。

それに対して大臣免許は2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合に取得する免許となります。

なお、大臣免許を申請する際には、審査期間がやや長くなることに注意が必要です。(大臣免許の標準処理期間は約100日、東京都知事免許の標準処理期間は約30~60日)

大臣免許の場合の申請については、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請することとなっております。

免許の有効期間

免許の有効期間は、知事免許、大臣免許ともに5年間となります。

有効期間の満了後も引き続き宅建業を営もうとする方は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前まで

の間に免許の更新手続をすることが必要です。

有効期間が切れたのちも業務を行うと、無免許営業となり、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金

またはその併科という罰則が科せられますので、注意が必要です。

ただ、免許更新の申請中に有効期間が経過した場合には、宅地建物取引業法第3条第4項の規定により

新たな免許の交付を受けるまでの間は有効となります。

宅地建物取引業法第3条第4項
「(略)免許の更新の申請があつた場合において、(略)有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、(略)有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。」