東京で住宅宿泊事業法の民泊を検討する際に確認する区ごとの規制は?①

東京23区の区ごとに民泊の上乗せ条例の内容が大きく異なります。

以下で区ごとの規制内容をまとめていきたいと思います。

千代田区

文教地域、学校等周辺、人口が密集している区域、人口が密集していない区域を区分しています。

家主居住型、家主不在型(管理者常駐型)で文教地区等、学校等周辺以外の地域は制限がありません。

千代田区ホームページ – 住宅宿泊事業(民泊) (chiyoda.lg.jp)

中央区

区内全域を制限区域

区内全域で「土曜日正午から月曜日の正午まで」の宿泊のみに限定

中央区ホームページ/住宅宿泊事業に関する中央区のルールについて (chuo.lg.jp)

文京区

(1)第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用
地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準工業地域においては、日曜日の正
午から金曜日の正午までは不可


(2)第一種文教地区及び第二種文教地区の地域においては、日曜日の正午から金曜日
の正午までは不可


(3)上記の規定の適用に当たっては、届出住宅の敷地の過半が、指定する区域の範囲に
含まれる場合は、当該敷地を制限区域とみなします。

文京区 住宅宿泊事業(民泊) (bunkyo.lg.jp)

港区

家主不在型住宅宿泊事業に対し、実施の制限あり

制限地域は都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域、東京都文教地区建築条例に規定する文教地区

制限区域において、家主不在型住宅宿泊事業は以下の期間は不可

1月11日正午から3月20日正午
4月11日正午から7月10日正午
9月1日正午から12月20日正午

港区ホームページ/住宅宿泊事業(民泊)を行う皆様へ (city.minato.tokyo.jp)

新宿区

住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午までは住宅宿泊事業を実施不可

住居専用地域以外では、曜日を問わず、法の規定どおり年間180日まで事業を実施可能

住宅宿泊事業と新宿区のルールについて:新宿区 (shinjuku.lg.jp)

品川区

近隣商業地域および商業地域を除く区内の全域で月曜日の正午から土曜日の正午まで実施不可

住宅宿泊事業法に関する手続き|品川区 (city.shinagawa.tokyo.jp)

目黒区

区内全域において、日曜日午後0時から金曜日午前12時までは実施不可

目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(民泊サービスを予定している方へ) | 目黒区 (city.meguro.tokyo.jp)

大田区

家主不在型の場合、以下の場所では実施不可

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、工業地域及び工業専用地域
(2) 都市計画法第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区のうち、文教地区及び特別業務地区
(3) 都市計画法第8条第1項第13号に掲げる流通業務地区
(4) 都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画のうち、大田区平和島地区地区計画、大田区東海三丁目地区地区計画、大田区田園調布地区地区計画、田園調布多摩川台地区地区計画及び大森西七丁目地区地区計画

また、小学校及び中学校の敷地周囲100メートル以内の区域でも、月曜日正午から金曜日正午までの期間

は不可

家主居住型は可能

大田区ホームページ:住宅宿泊事業の手続きについて (city.ota.tokyo.jp)

世田谷区

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び

第二種中高層住居専用地域は月曜日の正午から土曜日の正午まで実施不可

住宅宿泊事業(民泊)について | 世田谷区ホームページ (setagaya.lg.jp)

渋谷区

住居専用地域、文教地区は以下の期間は不可

1.4月5日から7月20日まで

2.8月29日から10月の第2月曜日の前の週の水曜日まで

3.10月の第2月曜日の前の週の土曜日から12月25日まで

4.1月7日から3月25日まで

住宅宿泊事業(民泊)について | 環境衛生 | 渋谷区ポータル (city.shibuya.tokyo.jp)

中野区

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域に該当する区域は金曜日・土曜日・日曜日・国民の祝日のみ可能                                              

第一種住居地域、近隣商業地域、商業地域などは可能

住宅宿泊事業について(中野区の民泊ルール) | 中野区公式ホームページ (tokyo-nakano.lg.jp)

杉並区

住居専用地域(第1種、第2種の低層および中高層住居専用地域)での家主不在型民泊の場合には、

休日前の正午~休日後の正午の期間を除く、月曜日正午~金曜日正午までの期間(平日)の事業実施不可

住宅宿泊事業(民泊)(5年9月10日更新)|杉並区公式ホームページ (city.suginami.tokyo.jp)

練馬区

住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午までは実施不可

住宅宿泊事業法の民泊を行う方へ:練馬区公式ホームページ (city.nerima.tokyo.jp)


板橋区

家主不在型の場合、住居専用地域(第一種低層、第二種低層、第一種中高層、第二種中高層)については、

日曜日の正午から金曜日の正午まで実施不可

住宅宿泊事業(民泊)の届出について|板橋区公式ホームページ (city.itabashi.tokyo.jp)

豊島区

用途地域制限、営業曜日制限なし

住宅宿泊事業法について|豊島区公式ホームページ (toshima.lg.jp)