一般に会社を設立する場合、株式会社もしくは合同会社を選択することが多いですが、
以下でその特徴、違いについて簡単にまとめておきます。
株式会社の特徴
株式会社は、出資者である株主と業務執行を行う取締役が分離していることが特徴です。簡単に言うとお金を出す人と業務する人が別。(所有と経営の分離)
また、出資者は株主になる際に会社に出資する義務を負うだけで、会社の債務については責任は負う必要がありません。(株主の有限責任)
株式を自由に譲渡できるのが原則であるのも、株式会社の特徴です。(定款などで制限されることがあります。)
合同会社の特徴
合同会社は持分会社の一種で、出資者である社員でなければ、業務執行者となることができません。簡単にいうとお金を出す人と業務をする人が同じ。(所有と経営の未分離)
合同会社も株式会社と同様、出資者は有限責任となっております。
株式会社と合同会社の違い
![](https://actio-office.com/wp-content/uploads/2023/12/株式会社と合同会社_pages-to-jpg-0001-1.jpg)
その他
政府統計によれば令和4年度において、株式会社の設立が92,371件、合同会社の設立が37,127件となっております。
株式会社の設立件数が横ばい、微増であるにも関わらず、合同会社の設立が直近5年ほどで+1万件
(平成29年27,270件)ほどの増加になっているのをみると、設立のしやすさや、設立後の公告が必要ない
などもあり、合同会社の設立が選ばれやすくなっているのかもしれません。
(有名なところではグーグルやアップル、アマゾンなどの日本法人や西友なども合同会社となっております)
ただ、認知度としてはまだまだ株式会社のほうがありますし、大きな資金調達を必要とした場合は、
株式会社を選択したほうが良いかと思われます。また、他に代表者の名称が株式会社は代表取締役で
合同会社は代表社員だったりしますので、この辺りも考慮されるのが良いかと思います。
会社設立に関して、株式会社、合同会社の選択で迷われている方、手続きなどに疑問などを
お持ちの方は、専門家に相談するのが良いかもしれません。
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