行政書士の業務とはなにか?

一般の人のイメージ

はじめてお会いする方などに行政書士の仕事をしている話をすると

よく言われることして、ギョウセイショシ?って何?から会話が始まることも多く、

一般の方の認知度がとても低いことを感じております。

名前は知っているという方でも家を買った時にお願いしたとか(司法書士との混同される)や、

少し知っている方でああ、カバチタレとかでしょうか。

人気資格のようなので、資格の学習をされている方は名称は知っていても

実際の業務についはご存じでない方も多そうです。(私も資格学習中はそうでした)

では実際の業務は?

日本行政書士会連合会のホームページから引用させていただくと、

「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。また、許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について、高い専門性を持つ行政書士が代理することにより、事務の迅速化等が図られ国民の利便に貢献しています。  
また、行政書士は作成することができる書類の作成について相談に応ずることができます。

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。  
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。  
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。  
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。  
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。

と書かれております。

ただ、業務の範囲が大変広く、行政書士の先生でも自分の専門分野を

もって、業務をされている方が多い印象です。

簡単にいうと

ただ、上記のような説明をされても、普通の方は???となってしますので、

最近ではあまりご存じでない方に対しては、

「手間のかかる行政に関する手続きのお手伝いですかね」とお話しています。

それに加え、お相手の方のお仕事に絡めて、お話させていただくと、

(飲食店の方には保健所の申請、外国人の方にはVISA、不動産関連の方には宅建業の申請してますなど)

少し理解してもらえて、ホッといたします。

微力ながら、日々の業務を通じて、行政書士の認知向上を進めていければと思っております。

以下は、日本行政書士会連合会の業務紹介のページリンクです。

こんなときにご相談を | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)