2024年11月にスタートした「フリーランス新法」では、フリーランスとの取引における適正な契約が求められるようになりました。本法は、フリーランスの働き方を保護するため、取引条件の明確化や報酬支払期日の遵守など、具体的なルールを定めています。本記事では、「フリーランス新法」の概要、対象となるフリーランスの範囲、規制内容、違反時の対応、さらに法律に基づく契約書や発注書の適正な作成方法について解説します。当事務所では、この新法に対応した契約書作成サポートを提供していますので、ぜひご相談ください。
フリーランス新法とは?導入の背景とその意義
フリーランス新法とは略称で正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。近年、フリーランスとして働く人々が増加する中、取引先からの不当な契約条件や遅延した報酬支払といった課題が浮き彫りになりました。このような問題を解決するために「フリーランス新法」が導入され、フリーランスの権利を守る仕組みが整備されました。「取引の適正化」と「就業環境の整備」を図ることを目的とされ、取引の条件などをあらかじめ明示することや、発注者に禁止される行為など発注者への規制と罰則などが盛り込まれています。
フリーランス新法の対象範囲:誰が保護され、誰が規制されるのか
保護される対象
法律上の「フリーランス」とは、特定受託事業者のことを指します。こちらは企業に雇用されず、個人事業主(従業員を使用しない)として業務委託契約に基づき報酬を得る者だけではなく、法人で代表者以外にほかに役員もなく、従業員を使用していない「一人会社」を対象としております。個人、法人共に従業員を使用していないことが条件となりますが、繁忙期にパート、アルバイトを数日間雇っているような場合は保護対象に含まれます。
規制される対象
規制されるのは業務を委託する側の「業務委託事業者」が規制の対象となります。さらに個人で従業員を雇用している事業者、法人で役員が2人以上いる、又は従業員を雇用している事業者を「特定業務委託事業者」として区分して、規制内容の項目を厳しくしています。
※「従業員を使用」とは、①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。)を雇用することをいいます。
規制対象となる取引
フリーランス法で対象となるのは、規制対象となる業務委託事業者から保護対象となる特定受託事業者受託した業務委託となります。
規制対象とならない取引
受託する事業者が特定受託事業者でない(従業員がいる、代表者以外に役員がいる)場合や、消費者が家族写真の撮影をフリーランスカメラマンに依頼するなどの場合はこの法律の対象にはならないことになります。
フリーランス新法の規制内容
フリーランス新法では取引の適正化と就業環境の整備について、7項目を規制の対象としてフリーランスの方が安心して働ける環境の整備を図っています。
(1)取引の適正化のための規制
① 書面などによる取引条件の明示:発注時には、業務内容、報酬額、支払い期日などを書面またはメール等により明示する必要があります。口頭での明示は認められません。
② 報酬支払いの期限遵守:業務完了後60日以内に報酬を支払う義務があります。
③ 7つの禁止行為:以下の行為は禁止されています。
・受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)
・報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)
・返品(受け取った物品を返品すること)
・買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)
・購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)
・不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)
・不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)複雑な契約条件を課すことは禁止されています。
(2)就業環境の整備に関する規制
④ 募集情報の的確表示:業務内容を虚偽なく正確に記載することが求められます。
⑤ 業務と家庭の両立配慮:妊娠・出産・育児・介護に配慮した柔軟な対応を行う必要があります。
⑥ ハラスメント対策の体制整備:職場環境での安全確保が義務付けられています。
⑦ 契約中途解除の予告と理由開示:不当な契約解除を防ぐため、十分な予告期間が必要です。原則として30日前までに予告しなければなりません。
違反した場合の対応と罰則について
特定受託事業者は、フリーランス法に違反する行為を受けた場合には公正取引委員会、中小企業庁長官、厚生労働大臣に違反の事実を申し出て、適正な措置を要求できます。違反した場合、発注事業者は行政の調査を受けることになり、指導・助言や、必要な措置をとることを勧告されたり、勧告に従わない場合には、命令・企業名公表、さらに命令に従わない場合は50万円以下の罰金が科されます。
フリーランス新法に基づいた契約書・発注書の作成ポイント
フリーランス新法に対応するためには、以下の点に注意して契約書や発注書を作成することが重要です
• 業務内容や納期、報酬額を明確に記載する。
• 支払い期日や条件を具体的に明示する。
まとめ
「フリーランス新法」による新たな規制は、フリーランスの働き方を守る一方で、発注者側にも適正な取引義務が課されています。適正な契約書や発注書の作成は、トラブル防止に直結します。当事務所では、法改正に対応した契約書作成や見直しをサポートしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。