会社設立時に事業年度を決定することは、経営計画や税務対応に大きな影響を与えるため重要です。多くの会社が3月を決算期としていますが、繁忙期や資金繰り、消費税対策などの観点から、最適な事業年度の決め方を考えることが必要です。本記事では会社設立時の事業年度の決め方に関する重要なポイントを分かりやすく解説します。
事業年度とは?定款における記載事項
事業年度とは会社が1年間の会計を行うための期間であり、収益や費用の報告の基準を示すものです。事業年度は「定款の任意記載事項」で、必ず定款に記載しなければならないわけではありません。
4月1日~3月31日までとする会社が多く見られますが、事業年度をいつからいつまでとするかは会社の自由ですので、以下のポイントなどを参考にしながら、会社にとって適切な時期を選択することが重要です。
決算日を決めるポイント
事業年度を決める際には、決算日を決めてから事業年度を決めるのがおすすめです。以下で決算期を決めるポイントをご説明します。
① 繁忙期を避ける
通常決算月から税務申告までの2か月間は、通常の月とは異なり、計算書類作成や税務申告の資料などを作成するために業務に付加がかかります。決算期を繁忙期に重ねてしまうと、社内での通常業務に加え決算処理や棚卸作業、税理士との打ち合わせなどの負担が増加してしまうことが考えられます。
日本では3月を決算月に設定する企業が多いですが、これは国の年度と合わせていることが考えられます。国や地方公共団体などとの取引がある場合は事業年度を合わせることで事業運営がスムーズにいくメリットがあります。
そのため、多くの企業の決算期が3月に集中しているため、税理士や会計士との調整がうまくいかず、サポートが十分に受けられないことや、コストが高くなる可能性もあります。
② 税金支払いを考慮する
決算日の2か月後には法人税、法人事業税、法人住民税、消費税の納税が発生します。会社の資金繰りを想定し、資金に余裕のあるタイミングを想定して、決算日を決めることで安定した資金繰りを維持できます。
③ 会社の設立時期を考慮する
会社設立を行った直後に決算日を設定してしまうと、事業を開始してビジネスが安定しないうちに決算期を迎えてしまうことになります。会社設立日から1年後に近い日を決算日とすることで、余裕を持った日程を組むことが可能です。
④ 消費税の免税期間を最大化
新設法人の場合、資本金を1000万円未満で設立した場合、設立から最初の2事業年度は条件を満たせば消費税の納税が免除される制度があります。この免税期間を有効活用するためには、決算日を設立日から1年後とすると、ほぼ2年間は消費税の納税義務を免れることが可能です。ただし、1期目の最初の6か月間における課税売上高が1000万円を超えた場合は、2期目は免税されないので、注意が必要です。
⑤ 税理士の繁忙期を考慮
税理士は3月決算期の企業対応が特に多忙になるため、他の月に決算期を設定することで税理士のサポートを受けやすくなり、コストの軽減が期待できます。顧問税理士が決まっている場合には事前に決算時期などを相談しておくと決算業務などをスムーズに進めることができるでしょう。
決算期の変更について:後日変更も可能
会社の成長や経営状況の変化に合わせ、事業年度を後から変更することもできます。通常、事業年度は定款に記載されていますので、決算期の変更は株主総会の特別決議が必要です。なお、事業年度は登記事項ではありませんので、登録免許税などは掛かりません。
まとめ:会社の経営に最適な事業年度を見つけるために
事業年度の設定は、会社の経営や成長に深く関わる重要な決定事項です。資金繰りや税制上のメリット、会計処理の繁忙期を総合的に考慮し、自社にとって最適な事業年度を選択しましょう。
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