住宅宿泊事業法(民泊新法)で民泊運営を考えている方へ、特徴を説明します。

基本的な特徴

法律の名称の通り「住宅」の建物をそのままで「宿泊」の事業を行うことができることにあります。

ただ、年間を通じて営業することはできず(旅館業法と異なり)営業日数が年間180日以内という制限があり、さらに自治体よって、条例で制限を上乗せすることが認められています。

なお、ここでいう180日の定義ですが、以下で計算します。

1年間  = 毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで
1日   = 正午から翌日の正午まで

と国土交通省令・厚生労働省令で定められております。

全体像

以下の表が全体の流れになります。

旅館業法では許可制でありますが、こちらの法律では、事業者は都道府県知事

へ届出を行い、監督を受ける形になります。

家主居住型と家主不在型の2つのパターンがあり、

家主居住型の場合は、事業者は衛生確保措置、宿泊者に対する騒音防止のため

の説明、近隣からの苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等

を行う必要があり、

家主不在型となる住宅の場合は、上記の業務を住宅宿泊管理業者へ管理する

ことが必要となります。

また、住宅宿泊管理業者は国土交通大臣への登録が必要となり、

監督を受ける形となり、住宅宿泊仲介業者は観光庁長官への登録、

監督を受けます。

(出典 民泊制度ポータルサイト)

対象となる住宅とは

この法律において「住宅」とは、

日の居住の用に供されていると認められる家屋で

・現に人の生活の本拠として使用されている家屋

・入居者の募集が行われている家屋

・随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

のいずれかに該当するものとなっております。

具体的な設備としては、台所、浴室、トイレ、洗面設備が必要で、

居室の一人当たりの床面積を3.3㎡以上確保する必要があります。

事業者の要件は?

住宅宿泊事業法4条に欠格要件が規定されております。

①破産手続開始決定を受けて復権を得ていない者

②住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、3年を経過していない者

③禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律もしくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、失効後3年を経過していない者

④暴力団員等

⑤未成年者で法定代理人が①~④の者

⑥法人で、役員のうち①~④に該当するものがある者

⓻暴力団員等がその事業活動を支配する者

となっております。