フリマアプリでの商品転売やリサイクルショップの開業を考えている方にとって、古物営業許可の取得は必須です。ここでは、古物営業許可の種類、申請方法、及び関連情報をわかりやすく解説します。
古物営業許可が必要な場合
古物営業許可が必要となるのは、以下のような活動を行う場合です
・古物を買い取って売る。
・ネットオークションで購入したものをネット上で売る。
・古物を買い取って修理して売る。
・古物を買い取って部品だけを売る。
・国内で買い取った古物を国外に輸出して売る。
ただし、個人的に自宅の不要品をフリーマーケットで販売する場合や、海外で購入した物品を国内で販売する場合は、古物営業許可は不要です。
※こちらでは触れませんが古物商間での売買(古物市場主)や古物の売買をするものとの間でオークションシステムを提供するものも許可、届出が必要となります。
古物の定義
古物とは以下のように定義されます
①一度使用された物品
②使用されていない物品で使用のために取得されたもの
③これらの物品に幾分かの手入れをしたものと定義されております。
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物営業法 第2条第1項
古物営業法の目的は、盗品の売買防止と発見を迅速化することです。電子チケット、食品・お酒など消費されるものや、航空機や大規模な船舶は古物営業法の対象外です。
古物の分類
古物営業法施行規則により、古物は13品目に分類されます。
一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
四 自動車(その部分品を含む。)
五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
六 自転車類(その部分品を含む。)
七 写真機類(写真機、光学器等)
八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二 書籍
十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)
古物営業許可の申請方法
古物営業許可を取得するには、上記の13品目から該当するものを選び、申請を行います。具体的な申請手続きは、次の項で詳しく説明します。
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