古物営業許可についてのガイド②管理者の役割と必要書類の詳細

フリマアプリでの転売やリサイクルショップの開業を目指している方には、古物営業許可が必要です。この記事では、申請に必要な管理者の役割と提出書類について詳しく解説します。

申請に必要な管理者とは?

古物営業許可を取得するためには、営業所または古物市場ごとに管理者を選任する必要があります。管理者の主な役割は、営業所での業務を管理し、適正に運営することです。管理者についてのポイントは以下の通りです:

選任条件:管理者は営業所に常勤しなければならず、営業所への通勤が困難な方は選任できません。
欠格要件:未成年者、暴力団関係者、心身の故障があり業務を遂行するのが難しい方は管理者として適任ではありません。
資格要件:特別な資格は不要ですが、古物の取り扱いに必要な知識や技術が求められる場合があります。特に自動車や美術品などを扱う場合、経験や専門知識が必要になることがあります。営業所又は古物市場ごとに一人の管理者の選任が必要です。

営業所の設置

古物営業許可を取得するには、営業所が必要です。営業所とは、古物の買入や仕入れ、交換を行う拠点を指します。インターネット事業のみの場合でも、事務作業を行う場所としての営業所が求められます。賃貸物件を使用する場合、以下の点に注意が必要です:

居住専用物件:居住専用の物件を営業所として使用する場合、事前に管理会社や賃貸人からの承諾を取得し、使用承諾書を入手する必要があります。古物営業許可では営業所が必要です。この営業所とは古物の買入や仕入れ、交換を行う拠点であり、

提出書類一覧

古物営業許可の申請には、以下の書類が必要です。個人と法人で求められる書類が異なりますので、以下のリストを確認してください。

個人の場合

  • 古物営業許可申請書
  • 略歴書(最近5年間/本人と営業所の管理者のもの)
  • 本籍記載の住民票(外国人の場合は国籍等も)
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書(本人と営業所の管理者のもの)
  • 身分証明書(本人と営業所の管理者のもの)
  • 営業所の賃貸借契約書
  • 保管場所の賃貸借契約書
  • URLの使用権限を証明する資料(該当する営業形態の場合のみ)

法人の場合

  • 定款(目的に「古物営業法による古物商」と記載)
  • 登記事項証明書(目的に「古物営業法による古物商」と記載)
  • 略歴書(最近5年間/役員全員と営業所の管理者のもの)
  • 本籍記載の住民票(役員全員と営業所の管理者のもの)
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書(役員全員と営業所の管理者のもの)
  • 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のもの)
  • 営業所の賃貸借契約書
  • 保管場所の賃貸借契約書(自動車などの場合)
  • URLの使用権限を証明する資料(該当する営業形態の場合のみ)

都道府県によっては追加資料が求められることもあるため、申請前に確認することが重要です。

申請先と手数料

古物営業許可の申請は、主たる営業所の所在地の管轄警察署長を経由して公安委員会に行います。手数料は以下の通りです:

新規許可審査:19,000円
許可証の再交付:1,300円
許可証の書換:1,500円

申請サポートのご案内

古物営業許可の申請には専門的な知識と準備が必要です。当事務所では、申請書類の準備から手続きのサポートまで、全力でお手伝いします。スムーズな申請を希望される方は、ぜひご相談ください。

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