国内の4年制大学を卒業した留学生が対象の「特定活動46号ビザ」とは?

特定活動46号ビザの概要

特定活動46号ビザは、日本国内の大学を卒業、または大学院を修了して学位を取得した外国人留学生が、特定の専門知識や技術に限定されず、幅広く就労できる在留資格です。このビザは、従来の就労ビザで必要とされる「特定の専門知識や技能」に依存せず、条件を満たした留学生に対して柔軟に発行されるものです。

ビザの背景と目的

従来、日本国内の大学を卒業しても専門性に基づく就労ビザを取得できず、帰国を余儀なくされる留学生が多くいました。特定活動46号ビザは、この問題を解決するために、日本政府が導入した新しい制度です。このビザにより、留学生は学んだ知識やスキルを幅広い分野で活かし、日本国内でのキャリアを築くことが可能になります。日本経済への貢献も期待されており、特定の業種に限定されない柔軟な就労が許可されています。

どの職種で働けるのか?

特定活動46号ビザでは、他の就労ビザと比較して職種や業種の制限が少なく、幅広い業種で就労が可能です。たとえば、事務職、サービス業、製造業、営業職、技術職など、多岐にわたる分野で働くことができます。ただし、単純労働のみの業務は認められていませんが、単純労働を含む業務は可能です。

以下にガイドラインに基づく具体的な活動例を示します

飲食店:店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務。ただし、厨房での皿洗いや清掃のみの業務は不可。

工場:ライン作業をしながら、技能実習生や他の外国人従業員に対し指導・伝達する業務。単に作業指示に従うのみの業務は不可。

小売店:仕入れ、商品企画、通訳を兼ねた接客販売業務。ただし、商品の陳列や清掃のみは不可。

ホテル・旅館:翻訳業務や外国語による広報、外国人客への通訳を兼ねた接客業務。客室清掃のみは不可。

タクシードライバー:観光案内や通訳を兼ねたドライバー業務。ただし、車両の整備や清掃のみは不可(第二種免許が必要)。

介護施設:外国人従業員や技能実習生への指導とともに、介護業務に従事。ただし、清掃や洗濯のみの業務は不可。

食品製造:企画・開発とともに製造ラインでの業務。ただし、指示された作業のみは不可。

特定活動46号ビザの取得要件

特定活動46号ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 学歴要件
    次のいずれかに該当していること:
    ・日本の4年制大学(短期大学を除く)を卒業し、学士号を授与されていること。
    ・日本の大学院を修了し、修士号または博士号を授与されていること。
    ・日本の短期大学(専門職大学の前期課程を含む)または高等専門学校を卒業し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たしていること。
    ・日本の専修学校の専門課程を修了し、高度専門士の称号を取得していること(外国人留学生キャリア形成促進プログラム認定校に限る)。
  2. 雇用条件
    日本国内の公私の機関と常勤の職員として契約を結んでいること。
    雇用者は日本人と同等以上の報酬を受けること。
  3. 日本語能力要件
    日本語能力検定N1、またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取得していること。
  4. 学業の成果を活かすこと
    卒業、修了した大学・大学院で学んだ知識やスキルを職務に活用できること。

取得に必要な書類

ビザ申請には以下の書類が必要です:

・申請書
・写真
・返信用封筒
・パスポートと在留カード
・労働条件を明示する文書(雇用契約書など)
・雇用理由書
・学歴を証明する文書(卒業証明書、学位証明書)
・日本語能力を証明する文書(日本語能力検定証明書など)
・事業内容を説明する資料(雇用先企業のパンフレットや事業計画書など)
・課税証明書と納税証明書

「技術・人文知識・国際業務」との違い

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、特定の専門知識や技術を基に就労することを前提としていますが、特定活動46号ビザは、特定の職種や分野に限定されず、卒業した留学生が幅広い業種で就労できる点が特徴です。これにより、留学生は日本国内でのキャリア形成が柔軟に進められます。

家族の帯同は?

特定活動46号ビザでは、配偶者や子供を帯同することが可能です。帯同には、扶養能力を証明する必要があります。帯同家族は「特定活動47号」に該当します。

転職の際の手続きについて

特定活動46号ビザは「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該期間の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動」と指定されていますので、転職等で活動先の機関が変更となった場合は在留資格変更許可申請が必要です。

在留期間

在留期間は、5年、3年、1年、6か月、または3か月のいずれかが決定されます。ただし、初回の在留期間は原則として1年とされています。更新の際に、最長で5年まで延長することが可能です。

お問い合わせはこちらから

特定活動46号ビザは、留学生が日本でのキャリアを積むための強力なサポートとなります。当事務所では、ビザ取得のサポートはもちろん、その後の転職や在留資格更新のサポートも提供しています。ご不明な点やご相談がありましたら、ぜひお問い合わせください。