技術・人文知識・国際業務ビザで転職は可能?

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が、日本で転職することは可能です。しかし、転職を考えている場合、いくつかの注意点と手続きが必要になります。この記事では、転職時の重要なポイントを詳しく解説します。

転職は可能か?

転職先の会社が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当し、その基準を満たしている場合は、転職は可能です。しかし、ただ転職するだけではなく、出入国在留管理局への届出も必要です。

契約機関に関する届出

転職が決まったら、「契約機関に関する届出」 を転職後14日以内に出入国在留管理局へ提出しなければなりません。この届出は義務であり、期限内に行わないと違反となる可能性があります。

注意: 届出が必要な期日は、転職先での契約が開始された日から数え、14日以内です。  

【届出書フォーム】 930002914.pdf (moj.go.jp)

在留資格の更新時のリスク

ただし、転職後も在留資格更新の際に問題が生じる可能性があります。転職先の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の資格に適合しているかどうかは、在留資格更新時に判断されるため、審査に時間がかかる場合があります。

最悪の場合、更新が不許可 となり、転職先での勤務を続けることができなくなるリスクがあります。

就労資格証明書の取得がオススメ

転職時にリスクを減らすためには、「就労資格証明書」 の申請を行うのが望ましいです。この証明書は、転職先での業務内容が在留資格に適合しているかを確認し、証明するものです。

企業と応募者の双方にメリット

雇用する企業側にとっても、転職希望者の在留資格が適正であるかを正確に把握できるため、リスクを回避できます。また、応募者にとっては、在留資格更新時の手続きが簡素化され、審査がスムーズになるというメリットがあります。

就労資格証明書とは?

「就労資格証明書」 とは、外国人が行うことができる就労活動を証明する文書です。ただし、この証明書がなくても就労自体は可能です。証明書はあくまで就労活動が合法であることを確認し、安心して働くためのものであり、取得を強く推奨します。

まとめ

技術・人文知識・国際業務の在留資格で転職を考えている場合、転職先の業務内容が資格に適合しているかどうかの確認が重要です。転職後14日以内の「契約機関に関する届出」の提出を忘れないようにし、就労資格証明書の取得を検討することをお勧めします

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