在留資格「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリー及び必要書類について

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格申請においては、所属することになる機関の規模によりカテゴリー1からカテゴリー4まで区分分けされており、それに応じて必要書類が異なります。

カテゴリー1、2に該当する機関は、一般に規模の大きな会社が該当し、提出する書類の簡素化されております。

カテゴリーの分類は以下の通りです。

カテゴリー1

1.日本の証券取引所に上場している企業
2.保険業を営む相互会社
3.日本又は外国の国・地方公共団体
4.独立行政法人
5.特殊法人・認可法人
6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人
7.法人税法別表第1に掲げる公共法人
8.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
9.一定の条件を満たす企業等

カテゴリー2

1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
2.在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

中小企業の多くがこちらのカテゴリーに該当

カテゴリー4

カテゴリー1~3のいずれにも該当しない個人・団体

提出書類※カテゴリー3の場合

多くの中小企業が該当するのがカテゴリー3ですので、以下ではそちらの提出書類は例示しておきます。

1.在留資格認定証明書交付申請書

2.写真(縦4㎝×横3㎝)申請書添付

3.返信用封筒(定形封筒、宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)

4.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

5.労働条件の通知書

6.申請人の履歴書

7.申請人の学歴を証する書類(卒業証明書など)、職歴の証明書

8.登記事項証明書

9.会社案内書

10.直近の年度の決算文書の写し

上記はカテゴリー3の機関の提出書類ですが、カテゴリー1の場合は、4.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)の代わりに「四季報の写し」などを提出することになります。

また、カテゴリー1および2の機関においては、信用力のある規模の大きな会社という位置付けですので、

5.労働条件の通知書以下の書類の提出が不要となっております。

以上が入管法上、提出が求められる書類ですが、業務内容や申請者を雇用する経緯や申請人の経歴などをまとめた採用理由書などを提出し、申請内容を補足していくこととなります。

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