在留資格「技術・人文知識・国際業務」の基準について

外国人が日本で専門的な職務に従事するためには、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要です。この資格は、日本国内の企業や機関で専門的な技術や知識を活かして働くための重要な資格です。ここでは、取得の基準や手続き、そしてスムーズに取得するためのサポートの重要性について詳しくご説明します。

技術・人文知識の場合

まず技術・人文知識の業務に従事しようとする場合は、①~④のいずれかに該当する必要があります。

①従事しようとする業務の技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業、または同等の教育を受けたこと

又は

②従事しようとする業務の技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了した

又は

③実務経験10年以上

又は

④情報技術に関する資格を有している

具体的には「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件」に該当する資格が記載されています。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

上記の①~④のいずれかに加えて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けることが必要です。

国際業務分野の場合

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要としている業務に従事する場合は、技術・人文知識業務より基準が緩和されており、

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾にかかるデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事することに加えて、従事しようとする業務に関連する業務についてすでに3年以上の実務経験があることとなっております。

また、大学を卒業した方の場合で翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験は必要ありません。

こちらの場合でも、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けることは必要となります。

次のコラムでは、申請に必要な書類について、説明していきます。

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審査のアドバイス:審査のポイントや注意点をアドバイスします。
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