宅地建物取引業(宅建業)の免許を取得するためには、いくつかの重要な要件を満たさなければなりません。これらの要件をクリアし、スムーズに申請を進めるためのポイントをご紹介します。
専任の取引士について
宅地建物取引士(取引士)は、宅建士資格試験に合格し、資格登録と取引士証の交付を受けた方を指します。「専任の取引士」は、以下の2つの要件を満たさなければなりません。
常勤性:事務所に常勤していること。
専従性:専ら宅建業の業務に従事していること。
例えば、他の法人の代表取締役や他の会社に所属している方は、専任の取引士として認められません。事務所ごとに、業務に従事する者の5名に1名以上の専任の取引士が必要です。
新規申請の際は、専任の取引士が「取引士資格登録簿」に登録されていない状態であることが重要です。転職などで登録が残っている場合は、事前に登録変更申請を行う必要があります。
事務所の要件
事務所は、業務を継続的に行える機能を備え、社会通念上事務所として認識される形態である必要があります。具体的には、以下の条件が求められます。
専用の事務所スペース:一般の住宅や仮設の建物では事務所として認められません。
必要な設備:対面可能な応接セット、従事する人数分の机・椅子、固定電話などが必要です。
事務所の条件を満たさない場合は、事務所の移転や再配置も考慮する必要があります。
一般の戸建て住宅、集合住宅の一室(一部)を事務所として使用する場合、一つの事務所をほかの法人等を使用すること、仮設の建築物を事務所とすることは原則求められておりません。
※事務所の設備としては、対面可能な応接セット、従事する人数分の机・椅子を含む執務場所、固定電話の設置が求められます。
しかし、一つの事務所を他の法人と使用している場合でも、双方の事務所の専用部分を通ることなく出入りができ、会社ごとに固定式の間仕切りがあるなどの場合は、事務所として認められることがあります。
戸建て住宅の場合でも、事務所専用出入口があり、また専用入り口がない場合でも、玄関からほかの部屋を通らず事務所に行けるなどの場合も認められる場合があります。
このような要件がありますので、事務所を契約する前に要件を満たすことが可能かを確認することが必要です。(特にレンタルオフィスなどは注意が必要。専有スペースがある、自社の個室内で接客ができるスペースがあるなど)
(東京都宅地建物取引業免許申請の手引より 抜粋)
また、注意する点として、支店として宅地建物取引業を営む場合、本店で宅地建物取引業を営んでいなくても、
本店も事務所として扱われますので、事務所の要件を満たす必要があります。
法人の本店を代表者の自宅としているなどの場合は事前に確認が必要です。
要件を満たすことができない場合は、本店の移転なども検討する必要があるかと思います。
加えて、本店にも営業保証金の供託及び専任の取引士の設置が必要となります。
営業保証金の供託
取引上の事故が発生した際に、取引をした者の保護の観点から、不動産の取引の相手側が損失をきちんと補償することができるために、「営業保証金」を供託することが求められています。
■供託金の額 主たる事務所(本店)につき1,000万円 その他の事務所(支店)1つにつき500万円
主たる事務所の最寄りの供託所に金銭などを供託することになり、供託したことを免許権者に届出をした後でないと、事業開始はできません。
保証協会への加入
実際は、営業補償金の供託を行わず、保証協会へ加入することにより免許申請が可能です。
弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会へ加入すれば、営業保証金の供託は不要となります。
■弁済業務保証金分担金の納付額
主たる事務所(本店)につき60万円 その他の事務所(支店)1つにつき30万円
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要件確認とアドバイス:専任の取引士や事務所の要件に関する相談。
書類作成と提出:正確な書類作成と申請代行。
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