宅地建物取引業免許の区分と有効期間

宅地建物取引業(宅建業)の免許は、知事免許と大臣免許の2種類に分かれています。それぞれの違いを理解して、適切な免許を取得しましょう。

知事免許と大臣免許の違い

宅地建物取引業の免許は2種類に分けられ、知事免許と大臣免許の2種類があります。

知事免許:1つの都道府県内で事務所を設置する場合に必要な免許です。都道府県知事から付与されます。

大臣免許:2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合に必要な免許で、国土交通大臣が付与します。

なお、大臣免許を申請する際には、審査期間がやや長くなることに注意が必要です。(大臣免許の標準処理期間は約100日、東京都知事免許の標準処理期間は約30~60日)

大臣免許の場合の申請については、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請することとなっております。

免許の有効期間と更新手続き

宅建業免許(知事免許、大臣免許ともに)の有効期間は5年間です。有効期間満了後も宅建業を継続する場合は、90日前から30日前までに更新手続きを行う必要があります。

更新手続きを忘れると、無免許営業となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその併科が科せられる可能性があるので注意が必要です。ただし、免許更新の申請中に有効期間が経過した場合でも、処分が下りるまでの間は有効です。

宅地建物取引業法第3条第4項
「(略)免許の更新の申請があつた場合において、(略)有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、(略)有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。」


 「更新手続きを忘れてしまった」「何から始めれば良いかわからない」という方は、ぜひご相談ください。 早めの準備が大切です!免許の有効期間は、知事免許、大臣免許ともに5年間となります。

  

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