宅地建物取引業(宅建業)の定義
宅建業は不動産業の一部で、次のような業務を行う場合に該当します。
自ら宅地や建物を売買・交換すること
他人の宅地や建物の売買・交換・貸借の代理や媒介を行うこと
これらの業務を反復・継続して行い、事業として実施する場合は、宅建業免許が必要です。もし「この取引が宅建業に該当するのか?」と疑問に感じた場合は、まずはご相談ください。お客様の状況に応じた的確なアドバイスを提供いたします。
以下少し細かいですが、宅建業法上の宅地の定義も記載しておきます。
宅地・・・
①建物の敷地に供される土地
→現在建物が建っている土地、建物の敷地に供する目的で取引される土地
②都市計画法の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されているもの以外のもの
→「都市計画法の用途地域内のその他の土地」は建物が建っていなくても「宅地」になります。ただし、現在、道路、公園、河川、広場、水路である土地は「宅地」から除外されています。
免許不要な場合もあります!
上記の表で〇以外の業務は宅建業に当たりませんので、宅建業の免許が必要ないものとしては、
■自己所有しているアパート、マンションを賃貸している大家さん
賃貸アパートを経営している方やサラリーマン投資家の方でアパートを購入し賃貸経営している方などが当たります。
大家さん、不動産投資家さんなどで保有している不動産を反復継続して不特定多数の方に売却する場合においては、宅建業の免許が必要となりますので注意が必要です。
■アパートやマンション、ビルの賃貸管理業(物件の維持管理業務)を行っている会社
宅地建物の賃借の媒介・代理に該当しないので、宅建業の免許は不要です。
ただし、管理を委託されている物件の賃貸仲介や売買仲介を行う場合は、賃貸、売買の仲介に当たりますので、免許が必要です。
■サブリース(また貸し)の場合
自己の物件の賃借には「転貸」も含まれますので、サブリースなどのまた貸しの場合も宅建業の免許は不要です。
となります。
またあまり関りはないかもしれませんが、宅建業法上、国・地方公共団体や信託会社・信託銀行については、免許に関する規定が適用されませんので、免許は不要となっております。
自分の事業が宅建業免許を必要とするかどうかは、細かい判断が必要です。間違った判断をしてしまうと後々問題になる可能性があります。迷ったら、ぜひ一度専門家にお問い合わせください。
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