「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、副業やアルバイトはできるのか?この疑問を持つ外国人の方も多いでしょう。
この記事では、副業やアルバイトが可能かどうか、具体的なルールや手続きについて解説します。
基本ルール
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められているのは、特定の活動範囲内での仕事です。
このため、在留資格で許可された活動以外の副業やアルバイトは原則として行うことができません。
副業やアルバイトを行う場合
もし副業やアルバイトの内容が現在の在留資格で認められている範囲に収まる場合は、問題ありません。
ただし、現在の在留資格に含まれない活動を行う場合には、「資格外活動許可」を取得する必要があります。
資格外活動許可とは?
資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
2出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
出入国管理及び難民認定法 第十九条
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人の場合、資格外活動許可の個別許可を取得する必要がありますが、相当と認めるときに許可されるもので、通常のアルバイトや副業などで、こちらの資格外活動許可を取得できるケースは非常に限定的と考えたほうがいいでしょう。
個人事業主としての活動
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、契約先の機関との業務が求められます。つまり、特定の機関と継続的な契約が必要です。個人で仕事を受注する場合、単発の業務になることが多いため、「経営・管理」の活動に該当する可能性があり、その場合は資格外活動に当たりますので、注意が必要です。
動画投稿サイトやSNSでの収入
動画投稿サイトやSNSで収入を得る活動については、通常、資格外活動許可は不要ですが、反復的または継続的な活動となる場合、資格の該当性に疑問が生じることがあります。このため、収益を発生させる場合は、事前に個別に確認することをお勧めします。
まとめ
副業やアルバイトを考えている「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方は、活動内容が在留資格の範囲内に収まる場合は問題りませんが、在留資格の範囲を超える可能性がある場合は注意が必要です。
不明点がある場合は、専門の窓口に相談することをお勧めします。
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