民泊とは?どんな種類があって、どのような許可が必要?簡単に紹介します。

円安の影響やコロナの終焉により外国人観光客の方の来日が増えるなか

外国人の方向けに民泊を行ってみたい方や

実家などが空き家となっており民泊などで有効活用できないかご検討の皆様へ

民泊の種類や法律などについて、簡単にまとめております。

定義

民泊に決まった定義はないとのことですが、Wikipediaによると

旅行者などが、一般の民家に宿泊することを一般的に意味する日本語の表現で、

特に、宿泊者が対価を支払う場合に用いられる。ということになっています。

海外ですとホームステイやファームステイなどと言われているものにあたるようです。

日本においての民泊の種類

「住宅宿泊事業法」が2018年に成立して以降、日本では

一般に以下の3つの種類の民泊があり、事業者が民泊を運営していく

目的や場所、物件の特徴などに合わせて、選択していくこととなります。

◆住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)

◆特区民泊(国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例)

◆旅館業法に基づく簡易宿所営業

以下で3つの民泊の種類の特徴を説明します。

住宅宿泊事業法(民泊新法)

急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、

騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていたことからこれらの業務の適正な運営を

はかること、さらには国内外からの観光旅客の増大に伴い、それらの宿泊需要に対応していくために

これまで旅館業法上の営業許可を取得できない営業行為への対策として制定されてものです。

こちらは旅館業法と違い許可制ではなく、行政へ届出することによって事業を開始することができます。

あくまでも「住宅」のままで事業を開始することができますが、年間180日までの営業しかできません。

さらに条例により住宅宿泊事業の実施の制限を認めていることから、

自治体により営業できる日数がかなり限定されている地域もあります。

しかしながら、エリアなどに適合していれば、設備などへの出費なども抑えることができ、

空き家対策などにも有効だと思われます。

特区民泊(国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例)

こちらは国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例としての制度で、

国家戦略特区の区域として指定された地域のうち、対象施設が一定の要件に該当した場合、

都道府県知事(保健所)が認定することにより、旅館業法(フロントの設置、衛生管理、

保健所により立入検査など)の適用が除外され、観光やビジネスの宿泊ニーズに対応した新たな宿泊施設を

提供することとしております。

現在は東京都大田区、千葉市、新潟市、大阪府や大阪市など一部の自治体で取り組まれています。

こちらは宿泊日数が2泊3日から9泊10日までとなっており、

一居室の床面積が原則25㎡以上(自治体の判断で変更可能)となっております。

住宅宿泊事業法とは異なり、年間の営業日数の上限はありませんので、

対象エリアの場合は、積極的に検討できると思います。

旅館業法(簡易宿所)

旅館業法では、旅館業とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義され、

「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。

この旅館業を営業するためには。旅館業法に基づく営業許可が必要です。

また、民泊サービスを行い場合は、簡易宿所営業で許可を取るのが一般的です。

※簡易宿所・・

宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施
設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。

こちらは住宅宿泊事業とは異なり営業日数に制限はありませんが、

旅館業法に基づく許可を取得する必要があるため、

旅館業法、建築基準法、消防法、都市計画法などの基準をクリアする物件が必要で、

ほかの住宅宿泊事業法や特区民泊よりも許認可のハードルが上がります。

比較すると。

(出典 民泊制度ポータルサイトから 一部加筆しています。)

参考サイト

はじめに「民泊」とは | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」 (mlit.go.jp)