法定相続情報証明制度とは?どのような場合に利用したほうがよいのか?

法定相続情報証明制度の概要

法定相続人又は代理人が法務局へ相続手続きに必要となる戸籍類一式を提出し、登記官が内容を

確認した上で法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。

(被相続人が死亡時点の相続人を証明する制度)

申出をすることにより法定相続情報一覧図に登記官が認証文を付した写しの交付を受けることができ、

こちらを各種相続手続きにおいて、利用することができます。

(法務省作成の法定相続情報証明制度についてより)

どのような場合に利用のメリットがある?

亡くなられた方の戸除籍謄本の束を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出す必要がなく、

代わりに「法定相続情報一覧図の写し」で手続きが可能になります。現在では不動産の相続登記や

金融機関、保険関連、自動車、年金関連の手続きにて使用ができるようになっております。

手続き先が多いと戸籍謄本を複数発行するにも手数料がかかりますので、一度こちらの制度を利用して

申出をしておくと、その後は法定相続情報一覧図の写しを無料で発行でき、

コスト面でもメリットがあると考えられます。

申請・手続きの流れ

①被相続人の相続人を特定するために必要な戸籍を収集する。

②戸籍をもとに「法定相続情報一覧図」の作成を行う。

③申出書を作成し、必要書類とともに管轄の法務局へ提出する。

④登記官による確認ののち、法務局において法定相続情報一覧図の保管され(5年間)、併せて登記官の認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付される。※写しの交付は無料です。

⑤法定相続情報一覧図の写しを利用して各種相続手続きを行う。

申請することができる登記所は?

次の地を管轄する登記所のいずれかに申請を行います。

① 被相続人の本籍地

② 被相続人の最後の住所地

③ 申出人の住所地

④ 被相続人名義の不動産の所在地

申請書類

①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本

②被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票

③相続人の戸籍謄抄本

④申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類

そのほか、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は、

各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)が必要となり、

委任による代理人が申出の手続をする場合は委任状が必要となります。

なお、委任による代理人は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、

弁理士、海事代理士及び行政書士に限られております。

注意点

被相続人や相続人が日本国籍を有しない場合など戸除籍謄抄本を添付することができない場合は、

こちらの制度は利用できませんので注意が必要です。

もし、ご自分での手続きに不安がある、難しいと感じるようであれば、専門家のサポートを

検討してみてください。