東京で住宅宿泊事業法の民泊を検討する際に確認する区ごとの規制は?②

台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区

台東区

家主不在型の場合、月曜日の正午から土曜日の正午までの期間(祝日、年末年始除く)は実施不可。

住宅宿泊事業(民泊)における台東区のルールについて 台東区ホームページ (taito.lg.jp)

墨田区

特になし

住宅宿泊事業に関する手続き 墨田区公式ウェブサイト (sumida.lg.jp)

江東区

区内全域において、月曜日の正午から土曜日の正午までは実施不可

住宅宿泊事業(民泊)に関する手続き|江東区 (koto.lg.jp)

荒川区

月曜正午から土曜正午まで実施不可

住宅宿泊事業に関する手続き/荒川区公式サイト (city.arakawa.tokyo.jp)

北区

特になし

住宅宿泊事業法(民泊制度)|東京都北区 (city.kita.tokyo.jp)

足立区

住居専用地域では月曜日の正午から金曜日の正午までは実施不可

住宅宿泊事業(民泊)関係法令等|足立区 (city.adachi.tokyo.jp)

葛飾区

特になし

住宅宿泊事業(民泊)について|葛飾区公式サイト (katsushika.lg.jp)

江戸川区

特になし

住宅宿泊事業(民泊)を始める方へ 江戸川区ホームページ (city.edogawa.tokyo.jp)

※区ごとのホームページを確認して記載しておりますが、変更などがある可能性もございます。

まとめ

23区内で住宅宿泊事業法での民泊を検討しやすいのは葛飾区、墨田区、江戸川区、

豊島区、北区の5つの区となっております。