深夜酒類提供飲食店営業の要件と申請の流れを知ろう

深夜に酒類を提供する飲食店を営業したい方へ。公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。手続きが不安な方も、私たちがサポートしますのでご安心ください!

深夜酒類提供飲食店営業とはなにか?届出が必要、不要なケースは?

深夜酒類提供飲食店営業は、深夜(午前0時から午前6時まで)にお酒を提供する飲食店であって、主として酒類を提供するバー、スナック、居酒屋等が該当します。

ですので、酒類も提供するけれど主に主食を提供する飲食店(蕎麦屋、ラーメン屋、定食屋など)は、含まれません。また、深夜に営業せずに午前0時までに営業を終える酒類をメインにしている飲食店についても、こちらに該当せず、届出は不要となります。

なお、深夜酒類提供飲食店営業では、接待をすることはできず、すでに風俗営業許可を得ている場合にはこちらの届出はできないことになっております。

届出の要件は?

①用途地域について

 【営業禁止区域】  以下の住居系用途地域では営業できません。

  第1種低層住居専用地域   第2種低層住居専用地域
  第1種中高層住居専用地域  第2種中高層住居専用地域
  第1種住居地域       第2種住居地域
  準住居地域         田園住居地域

 【営業可能区域】

  商業地域  近隣商業地域   工業地域   準工業地域

②営業所の構造、設備について

 1 客室の床面積が9.5㎡以上あること。(但し、客室が1室の場合を除く)
   ※客室が2つ以上ある場合は、各々の部屋が各9.5㎡以上必要
 2 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
 3 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を
   設けないこと。
 4 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる客室の出入口に
   ついてはこの限りではない。)
 5 営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと。
 6 騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと。

③人的欠格事由はありません

届出は営業開始の10日前までに

届出は所轄の警察署を通して公安委員会へ行いますが、届出は営業開始の10日前までに行う必要があります。届出に必要な書類がそろっているか、法令違反がないかを確認されたのち、「申請・届出受領書」が交付され、届出の日から10日後から深夜営業が開始できることとなります。

手数料

届出の手数料は無料です。

届出書類一覧

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の必要書類は次の通りです。(東京都の場合、警視庁ホームページから)

1.深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第47号)
2.営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)
3.営業所の平面図
4.住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
5.法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)

これ以外にも所轄警察署により要求される書類もありますので、事前に確認が必要です。

<参考リンク> 警視庁 深夜酒類提供飲食店営業(様式一覧) 警視庁 (tokyo.lg.jp)

その他

なお、深夜酒類提供飲食店も飲食店ですので、事前に飲食店営業許可を有していることが必要です。

お問合せ

私たちアクティオパートナーズ行政書士事務所は、深夜酒類提供飲食店営業の手続きを全力でサポートいたします。手続きが不安な方や、詳細についてご質問がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。