就労ビザ等の在留資格認定証明書交付申請を行う際に過去の出入国歴を入力しようとしたけれど、昔のことであいまいとか、古いパスポートがない等の理由で、正確な日付を思い出せない困った状況はありませんか。
当然、申請時には正確な出入国歴の提供が求められます。そういった場合には過去の出入国履歴を照会できる、「出入(帰)国記録の開示請求」を利用して履歴を確認できます。この記事では、開示請求手続きや申請書類、郵送での申請方法についても詳しく解説します。
誤った出入国期間の記載と虚偽申請のリスク
誤って出入国の期間を記入すると、意図せず虚偽申請と判断されるリスクがあります。虚偽申請が認定された場合、以下の罰則が科される可能性がありますので注意が必要です。
- 申請の不許可
不正確な情報を提供した場合、申請が却下される可能性があります。 - 罰則・処罰
故意に虚偽の申請を行った場合、在留資格の取消しや強制退去、さらには刑事罰が科される可能性もあります。
出入国記録開示請求で得られる情報
出入国の日時と回数
過去に日本を出国した日時と日本に入国した日時が正確に記録されており、これらの履歴を取得できます。ビザ申請や在留資格更新の際には、正確な出入国履歴の記載が必要です。
開示請求ができる方
出入国記録開示請求ができるのは、以下の方です。
- 本人
日本への出入国がある本人。 - 法定代理人
未成年者や成年被後見人のために代理で申請を行う方。 - 任意代理人
本人の委任を受けた弁護士や行政書士など。委任状が必要です。
開示請求ができる対象
外国人出入国記録は、昭和45(1970)年11月1日以降から請求日現在までが対象となります。
開示請求の申請書類
出入国記録開示請求を行う際には、以下の書類が必要です。
- 申請書
出入国在留管理庁が提供する専用の申請書に、必要事項を記入します。 - 本人確認書類
パスポートや在留カードのコピーなど、本人確認のための書類が必要です。 - 手数料
開示請求には、300円程度の手数料が必要です。手数料は収入印紙で納付します。
郵送による開示請求も可能
出入国記録開示請求は、郵送での申請も可能です。郵送申請の際は、以下の点に注意が必要です。
- 申請書と必要書類を同封
必要書類をすべて揃え、指定された宛先に郵送します。 - 返信用封筒の同封
結果通知のために、返信用封筒(切手付き)を同封する必要があります。 - 手数料の収入印紙
手数料は収入印紙で納付します。印紙を申請書に貼付してから郵送します。
開示決定の通知を受けるまでの期間
通常、開示請求の結果を受け取るまでには1か月程度かかりますが、状況によってはそれ以上の期間を要することもあります。結果は郵送で通知され、開示された記録が提供されます。
開示請求書等の提出先
提出先 : 出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係
所在地 : 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
まとめ
在留資格認定証明書交付申請やビザ申請の際、過去の出入国履歴が不明な場合は、出入国記録の開示請求を利用して正確な情報を得ることが重要です。虚偽申請のリスクを回避するためにも、正確な情報を提供しましょう。開示請求は本人または代理人が行うことができ、郵送での申請も可能です。手数料は低額で、1か月程度で結果を受け取ることができます
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