制度の概要
外国人雇用状況の届出制度は、日本で外国人を雇用する際に、雇用状況をハローワークに届け出る義務を事業主に課しています。この制度は、外国人労働者の適切な雇用管理を促し、働きやすい労働環境を提供するために重要な役割を担っています。また、届出はすべての事業主に義務付けられているため、違反すると罰則が適用される可能性があります。
罰則
届出を怠ったり、虚偽の報告をした場合、事業主には30万円以下の罰金が科される場合があります。届出の重要性を理解し、期限内に正確に提出することが大切です。
届出の対象となる外国人
対象となるのは、在留資格を持ち、就労が可能な外国人(例外として「外交」「公用」の在留資格者および特別永住者は除外)です。「留学」や「家族滞在」で在留している外国人がアルバイトをする場合も、事業主には届出義務があります。
届出方法
外国人が雇用保険の被保険者になるかどうかにより、届出に必要な様式や届出先となるハローワーク、提出期限が異なります。
- 電子申請:ハローワークの「外国人雇用状況届出システム」を利用
- 窓口申請:直接ハローワークに書面を提出
届出する事項
以下の内容を正確に記載する必要があります。
- 氏名
- 在留資格および在留期間
- 生年月日、性別、国籍・地域
- 資格外活動許可の有無
- 在留カード番号
- 雇用する事業所の名称および所在地
記入方法
- 雇用保険の被保険者の場合:雇用保険被保険者資格取得届の17-23欄、雇用保険被保険者喪失届の14-19欄に記載
- 雇用保険の被保険者とならない場合:外国人雇用状況届出書に記載
以下はサンプルフォームです。
届出期限
- 雇用保険の被保険者となる外国人:雇用した場合や雇用を終了した場合は、その翌月10日までに届出
- 雇用保険の被保険者とならない外国人:翌月末日までに届出 届出が遅れると罰則の対象になるため、期限を守って提出することが求められます。
届出先
提出は、事業所の所在地を管轄するハローワークで行います。電子申請であれば、オンライン上での提出が可能です。
まとめ
外国人雇用状況の届出は、外国人を雇用する事業主にとって欠かせない義務ですので漏れることなく、届出を行ってください。