2024年12月1日施行の定款認証手数料の変更について

2024年12月1日より、株式会社設立時の定款認証手数料が変更されることになりました。この改定は資本金が少ないスタートアップ企業を支援し、起業をより促進することを目的としています。特に資本金が100万円未満の企業にとって大きなメリットとなり得る今回の変更内容を詳しく解説します。新たな制度の概要や対象条件を理解し、起業の準備に役立てましょう。

公証役場の定款認証手数料の変更について

今回の改定により、資本金が1,000,000円未満の企業に対して定款認証手数料が引き下げられます。具体的には、条件を満たす企業は、定款認証手数料が15,000円に設定されます。

対象となる企業について

新たな料金が適用されるのは以下の条件を満たした場合です。

  • 資本金1,000,000円未満の企業
  • 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
  • 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載または記録があること。
  • 定款に取締役会を置く旨の記載または記録がないこと。

この条件を満たす企業は、従来の手数料よりも大幅に安価な手数料が適用されることになります。従来の料金は、資本金の額に応じて3~5万円でしたが、この改定により、小さなスタートアップ企業の支援的な制度が実現されます。

まとめ

2024年12月1日以降に設立する企業が対象となります。詳細については、日本公証人連合会の公式サイトをご確認ください。