日本に入国・在留を希望する外国人にとって知っておきたい「上陸拒否事由」

日本に入国・在留を希望する外国人にとって、在留資格認定証明書の取得は重要なステップです。しかし、その前提として理解しておきたいのが、外国人が日本に上陸するための条件の一つである「上陸拒否事由」に該当しないことの理解です。


もし入管法で定められた上陸拒否事由に該当する場合、一定期間または無期限で日本への入国が認められません。本記事では、入管法第5条に基づく上陸拒否事由の条文を挙げながら、その内容と影響について解説します。

上陸拒否事由とは?

上陸拒否事由とは、日本に入国を希望する外国人が一定の条件を満たさない場合に入国を認めない制度を指します。これは主に公衆衛生、公の秩序、国内の治安の観点から国民の安全・健康を守るための規定です。入管法第5条において具体的な要件が列挙されています。

入管法第5条で定められた5つの主な上陸拒否事由

主な上陸拒否事由として以下のような者が掲げられています。

(1)保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
(2)反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
(3)我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
(4)我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
(5)相互主義に基づき上陸を認めない者

本邦に上陸できない外国人の条件

なお、5条1号各号では細かく以下のように規定されています。

  1. 感染症患者
    指定された感染症(1類、2類、新型インフルエンザなど)の患者、またはその所見がある者。
  2. 精神的な問題
    判断能力を欠く者で、補助者がいない場合。
  3. 生活困窮者
    貧困や放浪により国や地方の負担となる可能性のある者。
  4. 重大な犯罪歴
    1年以上の懲役や禁錮刑を受けたことがある者(政治犯罪は除く)。
  5. 薬物犯罪者
    麻薬、大麻、覚醒剤などの取締法に違反し刑罰を受けた者。

5-2国際イベント妨害行為
  国際的な競技会等に関連して暴力や破壊行為を行った者。

  1. 薬物不法所持者
    規定の薬物や器具を不法に所持する者。
  2. 売春関係者
    売春やその周辺業務に関与したことがある者。

7-2.人身取引加担者
  人身取引を行った、唆した、または助けた者。

  1. 武器不法所持者
    銃砲や刀剣類、火薬類を不法に所持する者。
  2. 再上陸拒否期間中の者
    退去強制、出向命令を受けて出国したもので、一定期間が経過していない者。

10~14.日本の利益または公安を害する行為を行う恐れがある者。

  政府の転覆をはかったり、政治的な犯罪行為、暴力的な政治活動により 憲法や政府を暴力で破壊しようとする団体の関係者。

また、第2項では相互主義を適用する規定があります。

再入国にも影響がある?上陸拒否事由の適用範囲

上陸拒否事由は初回入国だけでなく、再入国にも適用されます。一度出国後に上陸拒否事由に該当する事実が明らかになれば、再入国許可が下りない場合もあります。

まとめ:在留資格認定証明書取得をスムーズに進めるために

上陸拒否事由に該当する場合、日本への入国は認められません。ただし、過去に退去強制されても、一定の上陸拒否期間を経過した場合、状況によっては上陸が許可される可能性があります。

スムーズな在留資格認定証明書の取得や日本への入国を目指すには、上陸拒否事由に該当しないことを確認し、事前の準備を怠らないことが重要です。

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