宅地建物取引業(以下、宅建業)の免許取得や運営には、専任の宅地建物取引士を設置することが不可欠です。専任の宅地建物取引士は、不動産取引の信頼性と適正性を確保するために重要な役割を果たします。本記事では、専任の宅地建物取引士に関する基本的な知識と注意点を詳しく解説します。
宅地建物取引士とは?
宅地建物取引士(以下、取引士)とは、宅地建物取引士資格に合格し、取引士資格登録を済ませ、取引士証をお持ちの方を指します。試験に合格しているだけでは取引士にはなりません。取引士の業務としては、不動産取引に関する説明や契約書類の作成、重要事項の説明などを行います。
専任の宅地建物取引士とは?
専任の取引士とは、事務所に常勤し、宅建業に専ら従事する取引士を指します。専任の取引士は、事務所ごとに従業員5名につき1名以上の割合で設置することが法律で義務付けられています。この要件を満たさない場合、宅建業免許の更新や新規取得が認められません。
専任性とは?
「専任性」とは、以下の2点を満たすことを指します。
- 常勤性:事務所に常勤していること
- 専従性:他の業務に従事せず、宅建業務に専念していること
専任性の注意ポイント
専任の取引士が満たすべき注意点は以下の通りです。
- 他の会社の代表取締役、代表者、常勤役員、監査役の兼任は認められません。
- 他の個人事業を経営している、または他社で常勤で働いている場合もNGです。
- 申請会社の監査役がその会社の専任の取引士を兼務できない点にも注意が必要です。
- 事務所に勤務する必要があるため、事務所への通勤が可能な範囲に居住していることが求められます。テレワーク勤務が可能となりましたが、事務所が通勤可能な距離にある必要があり、遠隔地での勤務は認められません。
なお、東京都の場合、副業については通常の勤務時間外であれば原則として認められています。
専任の宅地建物取引士が申請前に対応すべきこと
新規申請の場合、専任の取引士は「取引士資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。また、取引士は登録事項に変更があった場合、遅滞なく変更届出をする義務があります。変更があった場合は、免許申請の前に変更申請を済ませておくことが求められます。
取引士資格登録簿に登録される事項は以下の通りです:
- 氏名
- 住所
- 本籍
- 勤務先
まとめ
宅建業免許取得のためには、1つの事務所ごとに業務に従事する従業員5名に1名以上の専任の宅地建物取引士を設置することが必須です。また、専任性を満たす必要があるため、常勤性や専従性に加え、他の業務に従事しないことが求められます。これらの要件を満たさない場合、免許の取得や更新が認められないため、注意が必要です。
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