(以下の記事は東京都の場合を前提にしております)
宅地建物取引業(宅建業)を営むためには、法律により事務所の設置が義務付けられています。しかし、具体的な要件を理解しないまま進めると、許可取得が遅れる可能性があります。本記事では、宅建業の事務所要件について、基本的な定義から注意点までわかりやすく解説します。これを読めば、事務所設置に関する疑問を解消し、スムーズに宅建業の開業を進めることができます。
事務所とは
宅建業法における「事務所」とは、事業を運営するための拠点を指します。具体的には以下のような区分があります。
- 本店: 会社の主要な拠点。
- 従たる事務所: 営業活動を行うための他の拠点。
登記上の本店は宅建業に専属しない場合でも、必ず主たる事務所となるため、事務所としての要件を満たす必要があります。また、従たる事務所は、継続的に業務を行うことができる設備を有する場所で、支店登記の別は問われません。
事務所要件とは
宅建業法には、事務所に関するいくつかの基準が設けられています。この要件を満たすことで、宅建業の許可申請が可能となります。
「物理的にも宅建業の業務を続續的に行える機能を持ち、社会通常上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。また、事務所として使用する権原を有していることが必要です。」(東京都 宅地建物取引業 申請の手引き)
具体的な要件
- 業務を継続して行えること テント張りの案内所や移動の容易な設備は認められません。お客様と打合せするスペースや、従業員が使用するデスクや椅子、固定電話が備えられていることが求められます。
- 使用権原があること 事務所を所有しているか、事務所使用のために1年以上の期間で賃貸借契約を結んでいることを指します。
- 24時間365日独立して占有できること 戸建て住宅やマンションの一室、他社との同居などは認められません
これらの基準を満たしていない場合、申請が却下される可能性があるため、慎重な準備が必要です。
事務所に必要なもの
事務所には、以下の設備や条件を満たす必要があります。
- 固定電話: 業務専用の電話番号が必要です。
- 備品: 従業員の人数に応じたデスク椅子、お客様対応用の応接セットなど。
- 掲示物: 社名プレート、業者票、報酬額表(新規申請の際は業者票と報酬額表は不要)
- 書類保管場所: 契約書や重要事項説明書を適切に保管する設備。
これらの準備が整っていない場合は許可が下りません。
自宅やシェアオフィス等の場合
東京都の場合、一般の戸建て住宅、またはマンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、一つの事務所を他の法人と共用すること、仮設の建築物を事務所とすること等は原則として認められていません。
しかし、以下の場合は事務所として認められるケースがあります。
- 他法人との共用
一つの事務所を他の法人等と共用する場合、以下の条件を満たす必要があります。- 各法人の出入口が別であること。
- 事務所の専用部分を通ることなく出入りが可能であること。
- 各法人間に高さ180センチメートル以上の固定式かつ不透明なパーテーションが設置されていること。
- シェアオフィスの場合
共用部分での執務スペースは認められず、独立した専有部分が必要です。事務所専用のエリアが確保されていることが条件です。 - 自宅の一部を事務所とする場合
自宅を事務所として使用する場合、以下の条件を満たす必要があります。- 住宅の出入口以外に事務所専用の出入口があること。
- 事務所専用の出入口がない場合でも、玄関から事務所に他の部屋を通らずに行ける構造であること。
東京都の場合、これらに該当する場合は事務所として認められる可能性がありますが実際には、申請前に図面や写真を用意して、管轄の行政機関で事前相談を行うことが必要です。
まとめ
宅建業の事務所要件は、許可申請をスムーズに進めるために非常に重要なポイントです。事務所の設置場所や設備が基準を満たしているかを事前に確認し、不備がないように準備を進めましょう。特に自宅やシェアオフィスを活用する場合は、条件を十分に理解し、必要な手続きを行うことが重要です。なお、申請する行政庁により運用が異なることもありますので、申請前に行政庁HPなどで確認することをお勧めします。
問い合わせ
宅建業の事務所要件や許可申請に関するお悩みがありましたら、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。専門の行政書士が、事務所設置や申請手続きについて丁寧にサポートいたします。