出入国在留管理庁(入管庁)より、特定技能2号の申請に関する重要な運用についての発表がありました。
2026年(令和8年)8月20日以降に申請される在留申請から、新たに「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」の提出が義務化されます。
特定技能2号の対象分野拡大に伴い、1号や技能実習生と同じ補助的作業しかさせていない状態を防ぎ、熟練技能者・現場リーダーとしての実態を厳格に審査する狙いがあります。
本記事では、今回の法改正・運用変更のポイントと、受入企業様が今すぐ確認・対応すべき実務上の注意点を解説します。
なぜ今「誓約書」の提出が必要になるのか?
特定技能2号は、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能を持ち、「自らの判断で高度な業務を行う」または「監督者として作業員を指導・工程管理する」レベルの人材を想定しています。
しかし現場によっては、1号特定技能外国人や技能実習生と同様の「単純作業・補助的業務」に従事させているケースが懸念されていました。
そこで入管庁は、8月20日以降の申請において、受入企業に対して「1号や技能実習生との業務の違い」や「具体的な指導体制」を明確に申告させ、誓約させる運用へと変更したのです。
新様式「業務内容に関する誓約書」で求められる記載内容
新たに提出が必要となる誓約書(参考様式)では、主に以下の項目を具体的に記載する必要があります。
- 2号外国人の所属・役職・具体的な職務内容
- 現場での役職(例:建設分野における班長・職長など)や、担当する専門業務。
- 1号外国人・技能実習生との職務内容の違い
- 同じ職場にいる1号や実習生が行う「補助的業務」と、2号が行う「監督・高度な業務」の明確な切り分け。
- 指導を受ける従業員(部下)の情報
- 2号外国人から実際に指導を受ける従業員の氏名、所属部署、役職、指導を受ける職務内容。
【建設分野など】「指導対象者2名以上」の配置ルール
建設分野等では、2号外国人から指導を受ける対象者として、同じ事業所に勤務するフルタイムの従業員を「2名以上」置く必要があります。
- 原則として同じ部署に所属するフルタイム従業員であること。
- 他の2号外国人からすでに指導を受けている従業員との重複は不可。
単に「実務経験年数」や「試験合格」を満たしているだけでなく、「社内に指導対象となる部下(従業員)が2名以上確保できるか」という体制面も厳しくチェックされることになります。
※リンク先 2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書
虚偽記載や業務相違による重大なペナルティ
今回の誓約書提出にあたり、入管庁は以下のような厳しいペナルティを明確に提示しています。
- 在留資格の取消:誓約書に記載した業務内容と実際の現場業務に相違がある場合。
- 受入機関の欠格(受入資格の喪失):誓約書に虚偽の記載を行った場合、企業は特定技能外国人を受け入れる資格を失うほか、今後の各種申請が不許可となるリスクがあります。
「とりあえず書類上だけ指導体制を整える」といった対応は極めてリスクが高いため、実態に即した正確な申請と現場の体制構築が不可欠です。
受入企業が今すぐ採るべき実務対策
8月20日以降に2号への変更申請や更新申請を予定している企業様は、以下のステップで準備を進めてください。
- 社内体制の事前確認
- 対象となる外国人が、現場で「職長・リーダー」としての実質的な役割を担えているか。
- 指導対象となるフルタイム従業員(2名以上)を正しく割り当てられるか。
- 職務内容(Job Description)の再整理
- 1号外国人や技能実習生が担当する作業と、2号外国人が担当する監督業務・専門業務の切り分けを文章化しておく。
- 専門家(行政書士)への事前相談
- 要件を満たしているか不安な場合や、誓約書の書き方・立証資料に迷う場合は、不許可リスクを避けるためにも申請前に専門家へ無料診断を依頼する。
制度の厳格化に対応し、確実に2号変更を進めるために
特定技能2号への変更は、企業にとって「優秀な人材を長期的に確保し、支援委託コストを0円にする」という大きなメリットがあります。
しかし、今回の「誓約書提出の義務化」に代表されるように、申請時の審査基準や立証のハードルは年々厳しくなっています。
当事務所では、建設業をはじめとする特定技能2号への変更申請について、最新の運用要領に基づいた事前の要件診断から書類作成・入管対応までトータルでサポートしております。


