外国人の一時帰国と再入国手続きについて|就労ビザなど在留資格をお持ちの方へ

日本に在住する外国人の方が、例えば母国の親族に会うために一時的に出国し、再び日本に戻る場合、どのような手続きが必要かご存じですか?再入国許可を受けずに出国すると、在留資格が消滅してしまうことがあります。この記事では、再入国に必要な手続きについて詳しく解説します。

再入国許可の重要性

再入国許可を取得せずに日本を出国した場合、在留資格や在留期間が消滅してしまいます。そのため、日本に再入国する予定の方は、必ず出国前に再入国許可を取得することをお勧めします。

再入国許可の種類

再入国許可には、2種類の手続きがあります。

1.通常の再入国許可

・日本を一時的に出国し、再度入国する際に、通常の入国手続きより簡便な審査で入国できる制度です。こちらの許可を取得後、再度日本に入国をすると、以前の在留資格と在留期間が継続しているものとみなされます。

・許可のタイプ:1回限り有効なものと、有効期間内であれば何度でも使用できる数次有効のものがあります。

・注意点:再入国予定日は、在留期間の満了日以前でなければなりません。

・永住許可を目指している方にメリット。永住許可申請を検討されている方は、永住許可の要件として、一定年数以上の在留継続の期間が求められますので、再入国許可を取得しての出国に大きなメリットがあります。

2.みなし再入国許可

・こちらは、在留資格を持って在留する外国人で有効な旅券をお持ちの方(有効な旅券と、在留カードをお持ちの方)のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び、「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合は、原則として、通常の再入国許可の取得を不要とするものです。

・注意点 在留期間が出国の日から一年を経過する前に到来する場合は、在留期限までの許可となります。期限までに再入国しないと在留資格が消滅してしましますので、入国時に新規の上陸申請をする必要がありますので、注意が必要です

再入国許可の申請方法及び手数料

再入国許可申請書、在留カードまたは特別永住者証明書、旅券を提示し、出国する前に所在地を管轄する出入国在留管理局へ申請手続きを行います。問題がなければ、申請日当日に許可を取得することができます。

・手数料  (1回限りのもの)  3000円  

      (数次のもの)    6000円

みなし再入国許可の手続き方法

再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄がありますので、その欄にチェックして、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えることにより行います。

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再入国許可の手続きに不安がある方や、忙しくて手続きの時間が取れない方もご安心ください。

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