日本で起業を考える外国人の方へ:経営管理ビザ取得の手続きとポイント(2025年上陸基準省令等の改正について追記しています)

日本で起業を考える外国人の方へ:経営管理ビザ取得の手続きとポイント
「独立して起業したい!」という外国人の方へ。 2025年10月16日に上陸基準省令等が改正され、経営・管理ビザの許可ハードルが劇的に引き上げられました。

以前の「資本金500万円」という常識はもはや通用しません。この記事では、改正後の最新要件と、申請にあたっての注意点を詳しく解説します

経営管理ビザとは?

経営管理ビザは、日本で事業を立ち上げる、もしくは企業の経営・管理を行う外国人が取得するための在留資格です。これにより、日本国内で法人を設立し、ビジネスを展開することが可能になります。

経営管理ビザを取得するための要件(今回の改正点)

今回の改正により、主に以下の5点が新基準として追加・変更されました。以前に比べて要件が非常に厳しくなっています。

  • 資本金・出資額  3,000万円以上
  • 雇用義務  1名以上の常勤職員(日本人等)の雇用が必須
  • 日本語能力  本人または常勤職員 N2以上
  • 経営者の経歴  経営に関しての修士相当以上の学位 若しくは経営・管理業務3年以上
  • 在留資格決定時における専門家の確認  新規事業計画について専門家による確認の義務付け

【注意】雇用義務について
雇用する常勤職員は、日本人、永住者、定住者などに限られます。「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザを持つ外国人を雇用しても、この要件(1名)にはカウントされません。

経営管理ビザへの変更の流れ

外国人の方が起業し、経営管理ビザを取得するまでのステップは以下の通りです。

1.事務所やオフィスの確保
まず、日本国内でビジネスを展開するためのオフィスを見つけ、契約を行います。

2.会社の設立
法人を設立し、登記を行います。登記事項証明書などを取得する必要があります。

3.許認可の取得(必要な場合)
許認可が必要な業種であれば、許認可を取得します。

4.在留資格変更申請
必要書類を揃えて、経営管理ビザへの変更を申請します。

経営管理ビザ取得のメリット

経営管理ビザを取得することで、以下のような利点があります。

・長期滞在が可能
初回の在留期間は1年または3年、その後の更新により最長5年間の滞在が可能です。

・家族の帯同が可能
経営管理ビザを取得すると、配偶者や子供を家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができます。

・日本国内での信用向上
法人設立により、金融機関や取引先からの信用が向上し、ビジネス展開に有利となります。

・永住権や高度専門職ビザへの移行が可能
事業が成功すれば、永住権や他の在留資格への変更が可能となります。

経営管理ビザ申請に必要な書類(抜粋)

申請には、従来の書類に加えて「新基準」を証明する以下の資料が不可欠です。


  • 登記事項証明書: 資本金等が3,000万円以上の規模であるか確認できる資料
  • 専門家による評価を受けた事業計画書の写し: 中小企業診断士、公認会計士、または税理士による、事業計画を確認・評価された書面が必要です。
  • 雇用契約書および住民票 日本人等の常勤職員1名を雇用している証明
  • 日本語能力を証明する資料 日本語能力試験N2合格証など
  • 経営実績を証する資料 過去の職歴や証明書など

アクティオパートナーズ行政書士事務所のサポート

2025年10月以降、経営・管理ビザは日本経済に寄与する本格的な経営者を選別する資格へと変わりました。
「自分の計画で新基準をクリアできるか?」「税理士等の確認はどう進めればいい?」と不安を感じている方は、まずは一度ご相談ください。最新のルールに基づき、最適な道筋をご提案いたします。

まとめ

経営管理ビザは、外国人が日本で起業し、長期的にビジネスを展開するために不可欠な在留資格です。今回の基準の厳格化により事前の準備が今まで以上に重要となってります。アクティオパートナーズ行政書士事務所がそのサポートを行いますので、安心してお問い合わせください。

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