台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区
台東区
家主不在型の場合、月曜日の正午から土曜日の正午までの期間(祝日、年末年始除く)は実施不可。
住宅宿泊事業(民泊)における台東区のルールについて 台東区ホームページ (taito.lg.jp)
墨田区
特になし
住宅宿泊事業に関する手続き 墨田区公式ウェブサイト (sumida.lg.jp)
江東区
区内全域において、月曜日の正午から土曜日の正午までは実施不可
住宅宿泊事業(民泊)に関する手続き|江東区 (koto.lg.jp)
荒川区
月曜正午から土曜正午まで実施不可
住宅宿泊事業に関する手続き/荒川区公式サイト (city.arakawa.tokyo.jp)
北区
特になし
住宅宿泊事業法(民泊制度)|東京都北区 (city.kita.tokyo.jp)
足立区
住居専用地域では月曜日の正午から金曜日の正午までは実施不可
住宅宿泊事業(民泊)関係法令等|足立区 (city.adachi.tokyo.jp)
葛飾区
特になし
住宅宿泊事業(民泊)について|葛飾区公式サイト (katsushika.lg.jp)
江戸川区
特になし
住宅宿泊事業(民泊)を始める方へ 江戸川区ホームページ (city.edogawa.tokyo.jp)
※区ごとのホームページを確認して記載しておりますが、変更などがある可能性もございます。
まとめ
23区内で住宅宿泊事業法での民泊を検討しやすいのは葛飾区、墨田区、江戸川区、
豊島区、北区の5つの区となっております。