以下で全体の流れを説明していきます。
【ポイント】
・保健所、消防署への事前相談で早めに疑問点は解消する。
・建物によっては消防関係で費用と時間がかかるので注意。
・近隣の住民の方からの理解が必要。
全体のフロー
①保健所への事前相談
②消防署への事前相談
③消防設備などの対応及び近隣住民の方への周知など
④消防法令適合通知書の交付申請、消防検査、適合通知の入手
⑤届出に必要な書類の入手
⑥届出書の作成・提出
⓻通知書の受領
⑧営業スタート
各項目につきまして、個別に解説します。
①保健所への事前相談
自治体ごとにルールが異なっておりますので、制度の詳しい内容や、届出に必要な書類などを
事前に確認します。実際の窓口は事業を行う住所を管轄する保健所になりますので、
窓口を確認し、民泊の事前相談の申し込みを行います。
相談の際には届出住宅の間取りや設備が記載された住宅図面等を持参するのが望ましいです。
②消防署への事前相談
物件のある地域の所轄消防署を調べ、消防設備についての事前相談を予約を行います。
こちらについても相談の際には届出住宅の間取り、設備が記載された住宅図面等を持参します。
消防設備に関していえば、人を宿泊させる間、住宅に家主が不在となるかならないかに
よって準備する設備に違いがあります。大きく分けて以下の3パターン。
A、家主が不在にならない→宿泊室の床面積の合計50㎡以下→一般住宅と同じ
B、家主が不在にならない→宿泊室の床面積の合計50㎡超→旅館、ホテルなどの
宿泊施設と同じ扱い
B、家主が不在になる→旅館、ホテルなどの宿泊施設と同じ扱い
旅館、ホテルなどの宿泊施設と同じ扱いになるとしても、建物の規模などにより、
準備する設備も異なりますので、事前相談の際に確認する必要があります。
【民泊において消防法令上求められる対応等に係るリーフレット】
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/items/minpaku_leaf_horetai.pdf
(総務省消防庁ホームページより 民泊における消防法令上の取り扱い等 | 防火対策の推進等 | 総務省消防庁 (fdma.go.jp))
③消防設備などの対応及び近隣住民の方への周知など
消防署での事前相談を行った結果、消防設備の設置が必要でしたら、対応を行います。
また、近隣住民の方への事前周知もポスティングによる説明資料の個別配付等により実施します。
事前周知を行なった日時・周知先・周辺住民等からの申し出のあった意見および対応状況等の記録も併せて
作成しておきます。
【事前周知の参考資料(サンプル)】
※ごみの処理方法などについても行政へ事前協議する必要がある場合もあります。
④消防法令適合通知書の交付申請、消防検査、適合通知書の入手
消防設備の措置を行った後に管轄消防署へ消防法令適合通知書の交付申請を行います。
消防署の検査を経て、適合通知書を入手します。
⑤届出に必要な書類の入手
住宅宿泊事業届出書の他に、添付する資料をして以下がありますので、資料の準備をします。
添付書類 | ||
---|---|---|
法人 | [1] | 定款又は寄付行為 |
[2] | 登記事項証明書 | |
[3] | 役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 | |
[4] | 住宅の登記事項証明書 | |
[5] | 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類 | |
[6] | 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類 | |
[7] | 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積) | |
[8] | 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類 | |
[9] | 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類 | |
[10] | 区分所有の建物の場合、規約の写し | |
[11] | 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類 | |
[12] | 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し | |
[13] | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | |
個人 | [1] | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 |
[2] | 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書 | |
[3] | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | |
[4] | 住宅の登記事項証明書 | |
[5] | 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類 | |
[6] | 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類 | |
[7] | 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積) | |
[8] | 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類 | |
[9] | 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類 | |
[10] | 区分所有の建物の場合、規約の写し | |
[11] | 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類 | |
[12] | 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し |
自治体により、追加の資料が求められることがありますので、保健所窓口に確認する必要があります。
⑥届出書の作成・提出
住宅宿泊事業届出書を作成し、添付書類とともに届出窓口に提出します。
自治体により民泊制度運営システムでの届出や書面での届出など運用が異なりますので、
確認が必要です。
⓻通知書の受領
都道府県知事よろ届出番号が記載された通知書が発行されます。
また、交付された標識は届出住宅の門扉、玄関等、公衆の見やすい位置に掲示します。
⑧営業スタート
エアビーなどの住宅宿泊仲介業者に依頼をし、営業をスタートさせます。