会社を設立する際、多くの方が株式会社か合同会社を選択します。それぞれの特徴や違いを理解することは、事業運営において重要です。ここでは、株式会社と合同会社の特徴や違いについて簡単にまとめ、あなたが最適な選択をできるようサポートします。
株式会社の特徴
1.所有と経営の分離
株式会社の特徴は、出資者(株主)と業務執行者(取締役)が分離していることです。つまり、お金を出す人と実際に業務を行う人が異なります。
2.株主の有限責任
株主は、出資額の範囲内で会社に対する責任を負い、会社の債務に対しては責任を負う必要はありません。これが「有限責任」の概念です。
3.株式の自由な譲渡
株式会社では、株式を自由に譲渡できるのが原則です。これにより、資金調達が容易になりますが、定款で制限がかかる場合もあります。
合同会社の特徴
1. 所有と経営の未分離
合同会社は持分会社の一種で、出資者(社員)が業務執行者を兼ねます。つまり、お金を出す人と業務をする人が同じです。
2. 出資者の有限責任
合同会社も株式会社同様、出資者は有限責任を負い、出資した範囲でのみ責任を負います。
株式会社と合同会社の主な違い
- 認知度と資金調達
株式会社は認知度が高く、大きな資金調達を必要とする事業に向いています。一方、合同会社は設立コストが低く、運営も簡素で、広告や公告の義務もありません。 - 設立の容易さ
合同会社は設立しやすく、維持費が少ないため、近年人気が高まっています。実際、令和4年度の設立統計によると、株式会社の設立件数は92,371件、合同会社は37,127件となっており、合同会社の設立が近年急増しています(平成29年度の27,270件から約10,000件増加)。 - 有名企業の事例
合同会社は、グーグルやアップル、アマゾンといった世界的な企業の日本法人でも採用されています。さらに、西友などの国内企業でも合同会社を選択するケースが増えています。
株式会社か合同会社、どちらを選ぶべき?
大規模な資金調達を予定している場合や、認知度の高い会社形態を希望する場合は、株式会社が適しています。一方、設立コストの低さや柔軟な運営を重視するなら、合同会社が選択肢として有力です。
代表者の名称にも違いがあります。株式会社では「代表取締役」、合同会社では「代表社員」となります。この点も考慮して選択することが重要です。
会社設立に迷ったら専門家に相談を!
株式会社や合同会社の選択に迷われている方や、手続きに関して疑問をお持ちの方は、ぜひ専門家にご相談ください。会社設立は大切なステップですので、プロのアドバイスを受けることで、より確実な選択が可能になります。
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