日本の大学や専修学校に通う外国人留学生が企業でインターンとして働く際には、報酬の有無や勤務時間によって必要な手続きが異なります。この記事では、留学生がインターンシップを行う際に知っておくべきポイントを詳しく解説します。
資格外活動許可の取得が必要
外国人留学生が企業から報酬を受けるインターンシップを行う場合、まず「資格外活動許可」を取得する必要があります。従事する時間によって必要な手続きが異なるため、以下を確認してください。
① インターンシップの従事時間が週28時間以内の場合
(※長期休暇中は1日8時間まで) すでに「包括的な資格外活動許可」を取得している場合、改めて申請は不要です。これは、多くの留学生がアルバイトをするために取得している許可です。
② インターンシップの従事時間が週28時間を超える場合
こちらの場合は、インターンシップを行う企業や業務内容を指定する「個別の資格外活動許可」を申請する必要があります。申請対象者は以下の通りです。
・• 在留資格「留学」で大学(短期大学を除く)に在籍し、インターンシップ年度末に卒業予定、かつ必要単位を取得している方
・• 大学院に在籍し、同様に卒業予定の方
資格外活動許可が不要な場合
報酬を受けない場合
企業で無報酬のインターンシップを行う際は、資格外活動許可の取得は不要です。ただし、事前に報酬や勤務条件を確認することが大切です。
海外の大学に在籍する場合の手続き
留学生ではなく、海外の大学に在籍し日本でインターンシップを行う場合も、報酬の有無により手続きが異なります。
- 報酬を受ける場合
インターンシップ期間が1年を超えない範囲で、「特定活動(告示9号)」の在留資格を取得する必要があります。
- 報酬を受けない場合
インターンシップの期間によって異なります。
• 90日以上の場合:文化活動の在留資格が必要です。
• 90日以内の場合:短期滞在の在留資格が適用されます。
まとめ:事前の確認が重要
インターンシップが報酬を伴うかどうか、また勤務時間によって必要な手続きが異なるため、事前にしっかりと確認してから進めることが重要です。
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