日本で起業を考える外国人の方へ:経営管理ビザ取得の手続きとポイント

日本で起業を考える外国人の方へ:経営管理ビザ取得の手続きとポイント
「会社員として働いているけど、独立して起業したい!」という外国人の方へ。ビザの手続きはどうすればいいのか?

現在「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働いている方が、会社を辞めて独立し、起業するケースも増えています。しかし、その場合は「経営・管理」ビザへの変更が必要です。この記事では、経営管理ビザの特徴や申請の流れを詳しく解説します。

経営管理ビザとは?

経営管理ビザは、日本で事業を立ち上げる、もしくは企業の経営・管理を行う外国人が取得するための在留資格です。これにより、日本国内で法人を設立し、ビジネスを展開することが可能になります。

経営管理ビザを取得するための要件

経営管理ビザを申請するためには、以下の要件を満たす必要があります。

・事業所やオフィスの確保
日本国内でビジネスを行うための事務所や店舗を確保する必要があります。自宅をオフィスとして使用することは原則認められていません。

・事業の規模要件
以下のいずれかを満たすことが求められます。

 常勤の職員が2人以上いること
 資本金が500万円以上であること

・実質的な経営の従事
単なる名ばかりの経営者ではなく、実際に事業経営に関わることが条件です。

・事業の継続性
申請者が在留期間中に事業が持続可能であることが求められます。

経営管理ビザへの変更の流れ

会社員として働いている外国人の方が起業し、経営管理ビザを取得するまでのステップは以下の通りです。

1.事務所やオフィスの確保
まず、日本国内でビジネスを展開するためのオフィスを見つけ、契約を行います。

2.会社の設立
法人を設立し、登記を行います。登記事項証明書などを取得する必要があります。

3.許認可の取得(必要な場合)
許認可が必要な業種であれば、許認可を取得します。

4.在留資格変更申請
必要書類を揃えて、経営管理ビザへの変更を申請します。

経営管理ビザ取得のメリット

経営管理ビザを取得することで、以下のような利点があります。

・長期滞在が可能
初回の在留期間は1年または3年、その後の更新により最長5年間の滞在が可能です。

・家族の帯同が可能
経営管理ビザを取得すると、配偶者や子供を家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができます。

・日本国内での信用向上
法人設立により、金融機関や取引先からの信用が向上し、ビジネス展開に有利となります。

・永住権や高度専門職ビザへの移行が可能
事業が成功すれば、永住権や他の在留資格への変更が可能となります。

経営管理ビザ申請に必要な書類

申請には、以下の書類が必要です。

在留資格認定証明書交付申請書
出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。

写真(縦4cm×横3cm)
背景無地の写真が必要です。

登記事項証明書(法人設立の場合)
日本で法人を設立したことを証明する書類です。

定款のコピー
法人の目的や事業内容が記載された定款の写しです。

事業計画書
ビジネスの収益予測や運営計画、オフィスの所在地が明記された計画書です。

オフィスに関する書類
賃貸契約書やオフィスの写真などが必要です。

資本金の証明
資本金500万円以上の証明が推奨されます。

経営者としての実績証明書
過去の職歴や学歴を証明する書類です。

アクティオパートナーズ行政書士事務所のサポート

アクティオパートナーズ行政書士事務所では、経営管理ビザ取得のサポートを行っております。起業を考えている方、ビザ申請に不安を抱えている方はぜひご相談ください。スムーズなビザ取得のために、専門的なサポートを提供いたします。

まとめ

経営管理ビザは、外国人が日本で起業し、長期的にビジネスを展開するために不可欠な在留資格です。要件をしっかりと満たし、適切な手続きを行うことで、スムーズにビザを取得することが可能です。アクティオパートナーズ行政書士事務所がそのサポートを行いますので、安心してお問い合わせください。